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今 タクシー会社を設立しようと 計画していますが、営業所兼車庫の土地を 物色中なんです。
それなりの 広さ(100~150坪)を 要するので 宅地だと 中々 資金的にも 無理なので 工業地域か 農地で 探していましたが 地目が 農地だと 埋め土して 車庫(駐車場)に する事は 不可能と 聞いたのですが それって 本当なのですか? 何らかの 方法って 無いのでしょうか?

A 回答 (3件)

参考になれば



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参考URL:http://www.yamagyo.com/qa3.htm
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 農地を農地以外の用途(宅地)への転換を目的とした売買は農地法第5条の許可が必要になります。



 つまり、許可が下りれば、タクシー会社にできますし、不許可となれば、農地以外の転用は不可能となります。

 市町村役場の農業委員会で相談してみて下さい。

ちなみに、圃場整備されたような農地では不許可になりますが、それ以外であれば、許可が下りる傾向にあります。
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○ご質問のケースは他の回答にあるように農地法5条による農業委員会の農地転用許可を要します。

転用申請では次のような内容を審査します。
ⅰ転用の目的が適正か
ⅱ転用の面積は適当か
ⅲ水利など、必要な同意はあるか
ⅳ付近の農業に与える影響はどうか
ⅴ転用の目的は確実に実現するかどうか
ⅵ他の法令関係で手続きが必要な場合、それがなされているかどうか
○蛇足:失礼ながら、タクシーの新規営業許可については管轄陸運局の事前相談などで見通しがついているのですね。許認可基準との兼ね合い等も検討課題になりそうです。
参考:近畿陸運局「タクシーの許可について」http://www.kkt.mlit.go.jp/sinsei/taxi/24.htm
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