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現在、非課税枠一杯使用して、生命保険を使った相続税対策をしてます。
それ以上、生命保険に加入した場合、生命保険に加入した分は、財産とみなされないのでしょうか?

具体的には、生命保険の相続税非課税枠が1,500万円の場合、2,500万円の生命保険に加入したら、相続税の何等かのメリットはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

みなされますよ。


>生命保険の相続税非課税枠が
>1,500万円の場合、
法定相続人が3人いるということ
ですね。
500万×3人=1500万です。

>2,500万円の生命保険に加入したら、
>相続税の何等かのメリットはあるので
>しょうか?
相続税の対象となる、生命保険の
『みなしの相続財産』は、
2500万-1500万=1000万
が対象となります。

終身保険の一時払の生命保険だと
保険金に対する保険料は、同額に
ちょっと欠けるぐらいです。
ですから2500万弱の保険料を払い
死亡保険は2500万が指定した
法定相続人に渡るが、
相続財産としては1000万分と
みなされるので、節税になり、
メリットになるというわけです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。


>相続財産としては1000万分と
>みなされるので、節税になり、
>メリットになるというわけです。
わかりました。加入が出来たらそうします。
しかし、加入すると、その後、生活費用がショートするかもしれません。

お礼日時:2018/07/14 15:32

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