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私は大学生でアパレル店のバイトをしています。
今回の質問はバイトについてです。

自分は、週三の1日4hで契約しました。
すると、シフトがだいたい週3~4の1日実労働時間が2.5~8くらいで組まれています。

シフトとは、自分が出れる時間書いたら全部入れられますか?私は、自分の書いた時間から週三の4h決められると思っていました。
また、年末年始、祝日は多めに出てもらうと聞いたのですが、今は明らかに、繁忙期ではありません。

これからは、適当にぴったり週三の4h書いた方がいいのでしょうか。

バイト先に聞いてもはぐらかされるので、お知りの方いれば、教えてください

A 回答 (1件)

貴方は、現在アルバイトされているアパレル店の事業所に、採用されて、この事業所の使用者(社長、オーナー、事業所所長、店長など)と労働契約を締結されていますよね。

労働契約を締結する場合には、労働条件の明示もすることになっていますが、口頭(口約束)の締結でしたか、それとも書面で労働条件の明示をした労働条件通知書などの交付を受けての締結でしたか、口頭での労働契約の締結をすることは出来ますが、労働基準法第15条に基づいて、労働契約の締結は、書面の交付をして締結することが法定化されています。口頭での労働契約の締結は法律違反になります。貴方の労働契約では、1週間に労働日は3日間労働時間は4時間の労働契約の締結になっていますよね。労働条件の明示内容を、教えて差し上げますね。1,労働契約期間(働く期間の長さ)、2,労働契約期間の定め(定めとは働く長さが、1年間とか決まっていること)が有る場合の更新(延長することが出来るのか)の有無、更新が有る場合にはその基準(条件)、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,仕事の始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、仕事の転換(引き継ぎなど)に関する事項、5,給料(賃金)の決定(時間給、日給、月給制など)、賃金の計算方法及び賃金の支払いの方法、締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項(辞め方、どの様な場合にクビにされるのか)、7,昇給、賞与(ボーナス)、退職手当の有無、8,待遇に対しての相談の場所、パート、アルバイト労働者は、労働基準法第15条及びパートタイム労働法で書面で明示されることが法定化されています。貴方は、1週間に3日間、1日4時間の労働契約ですから、使用者が1週間に3日〜4日の労働日にして、実労働時間を2時間30分〜8時間で労働させられる状況は、完全に労働契約違反になります。店舗の使用者は、貴方がシフトで希望した労働日及び労働時間を書いても、貴方の要求には応じては来ない可能性が高いと思います。貴方が、事業所の使用者に質問しても、回答をはぐらかして来ていますからね。この事業所は、労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変更労働時間制を実施していると思います。この変形労働時間制は、1ヶ月前にシフトを確定させて労働日を決めていると思いますから、貴方の要求には答えないと思います。ですから、貴方が我慢することが出来無い場合には、労働基準法第15条第2項に基づいて、使用者から明示された労働条件と、労働者が働いて違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職することが出来ますから、退職届の提出の必要は有りませんから、口頭或いは電話で、労働基準法第15条第2項に基づいて、労働条件が違っているので退職します。と連絡されると宜しいと思います。もし貴方に給料を不払いして来た場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、貴方がこの事業所で働いたことが解る証拠になる物を持って行かれて、労働基準法第104条に基づいて、第15条の労働条件明示違反、第24条の賃金不払いで申告されると宜しいと思います。労働基準監督官が、行政手続法に基づいて、行政指導を事業所に行使しますからね。労働基準監督官も司法警察員ですから、警察官と同様の権限を持っています。退職したら、落ち着いて貴方がアルバイトできる転職先を捜されることですよ。
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