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夫の側です。
離婚届について教えてください。

記入欄の本籍には夫の本籍を記入するのですか?(現在私の本籍は隣町の実家となっています)

記入欄の証人の欄は2名分ありますが、実の親でも可能でしょうか?必ず2名分必要でしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

夫婦の本籍が離婚前に別になっている事はありません。



>(現在私の本籍は隣町の実家となっています)
これは住民票のことではありませんか?

証人は二人必要です。
成人している人ならだれでもいいです。

記載例が載っている役所が多数あると思いますので参考にすると良いでしょう。

参考、 旭川市役所>戸籍の届出> 離婚届
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/10 …
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本籍地は現在の本籍地を記入します。

(実家の住所地)
証人は、誰でもかまいません。必ず2名必要です。
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