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違法な情報販売(映画無料DL・音楽無料DL)が、
ネットオークションや書籍で販売されていますが、
これは事実上犯罪なのでしょうか?
情報を紹介しているだけだから違法ではないと思うのですが、
法律に詳しい人が居れば是非教えて頂けませんか?

A 回答 (1件)

ネットオークションの場合.古物免許など営業免許を不用とする人々が売っている(必要な場合には.関係免許を取得せよとの行政法に基づいた行政指導が行われている。

商法等行政法に基づいた適正な運営がなされていると考えるのが.法治国家の原則です)ので.商法関係法規制はうけません。民法・刑法の規定だけが制限の対象となります。

参考になりそうな例は.昭和30年代から40年代の政府系旅客航空輸送業者(たしか.日本航空)の営業バンフレットの内容で「沖縄へ売春に出かけよう」という趣旨です。売春斡旋行為は売春防止法により禁止されています。しかし.売春自体は禁止されていません。
したがっては.政府が行っていたことと同じですから.犯罪にはなりません。

同様な趣旨は.いたいたいびょう公害訴訟で
カドミウム廃液を流した労働者が有罪
流せと命じた上司が無罪
流しても良いと労働者に教えた人が訴訟の対象にはならない
との判断があります。したがって.犯罪には該当しません。

>映画無料DL・音楽無料DL
を「違法な情報販売」と定義なさっていますが.
「映画無料DL・音楽無料DL」自体に違法性はありません。日本国内法では.配信側に対して制限を課していますが.受信側には制限を課していません(著作権法参照)から。
日本国内で行われている映画無料配信・音楽無料配信は.それぞれの著作権所有者が行っていれば.あるいは.著作権が切れたない様であれば.違法性はありません。著作権者の承諾を得ている場合も同様です。著作権者の承諾を得ていない場合に限って.違法性が出てきます。著作権法違反は親告罪なので.著作権所有者以外が「違法である」として法的手続きをとることを法律は禁止しています。
海外の場合には.各国の法令に従う必要があります(自治権)。日本で「違法である」とか「違法でない」とか指摘することは.各国の自治権の侵害に相当する行為(対外干渉)なので.できません。それぞれの国の人々が考えることですから。

ただし.オークション運営企業の責任については.最近急激に発達した分野であるために私はしりません。最近発達した分野と考えるならば.実質的なほう規制はなされていないことになります。
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