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災害で隣の屋根が飛んできて個人所有のトラックに当たりキャビンがめげました、修理はしてくれるみたいなんですが、それにより仕事で使えなくなりました、この場合最後に迷惑料取ること出来ますか、その日仕事も行けない状態です修理に出すのでこの間もトラックが使えません、修理から戻ってきて直ったとしてもかなり迷惑な話です。迷惑料の相場どのぐらいですか、トラックは知っている所から借りてますが等の相手は台車も謝りも有りません。

A 回答 (2件)

自然災害による台風なのど強風などによる損害は、賠償責任が発生しません。


修理してもらえるだけ有難い話で、本来は自分で修理するものです。

さらに物損事故には迷惑料や慰謝料などはありません。
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修理してくれるだけで御の字。


判例では修理費を出さなくてもいいのです。
https://legalus.jp/others/natural_disasters/qa-2 …
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