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当サイトでの類似案件を参考にしたところ、
1.審査請求後に要件変更・追加がない
2.国内優先権を主張しない

上記に当てはまる場合、早期審査が有効だと理解しました。
ただ、2の国内優先権というのがよく分かりません。
国内で特許を取れば日本国内での権利を補償してくれるもの、国外も保護したい場合、当事国の特許か国際特許と取る物と思っていました。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

知財にたずさわったことのある者です。


要するに1で書かれている、「審査請求後に要件変更・追加をする」権利のことです。

国内優先権(こくないゆうせんけん)
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2018/09/20 10:54

わからなかったら勉強して理解する

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この回答へのお礼

詳しい方、教えてください。と書きました。
説明出来ない方には聞いていません。

お礼日時:2018/09/20 08:51

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