
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整は給与所得だけが対象となります。
年金収入が有る場合は、「雑所得」なり、年末調整では対応できませんから、翌年の確定申告の時期に、給与所得とあわせて確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要があります。
なお、妻の所得が給与収入であれば、年収103万円以下であれば、扶養(配偶者控除)の対象となります。
事業所得であれば、収入-経費=利益が38万円以下の場合です。
又、妻の給与の年収が103万円を超えて141万円以下の場合は、配偶者特別控除が適用されます。
早速のご回答ありがとうございます。
配偶者の給与所得が140万円でも配偶者特別控除が適用されるのですか。 無知なもので、妻は休暇をとったり、パートから、正社員の推薦も断って年収を調整していたようですが、滑稽な結果ですね。 ご教示よく分かりました。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
確定申告の結果、追納になるか、還付になるかは、年金から源泉税が控除されているかどうかや、生命保険料控除、社会保険料控除の額で変わってきます。
給与が月額25万円(年間300万円)であれば、今年は老年者控除が適用されますから、給与の源泉税では少し過納になっています。
年金からも源泉税が控除されていれば、の確定申告で追納にはならないでしょう。
再度のご回答有難うございます。
健康、厚生年金,雇用保険料は年間役380,000円です。 民間の保険類には入っていません。 また、年金からは税金は引かれていません。 安心しました。
とても参考になりました。 どうも有難うございました。 今後ともよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
年令が65歳以上の場合、140万円までは、公的年金等の控除がありますから、年金に対する税金はかかりません。
しかし、65歳未満だと、受け取った年金額の25パーセントに37.5万円を加えた金額が、控除額になります。
すなわち、1,340,000*.25=335,000に375,000円を足した710,000円の控除額になりますから、差額の630,000円に対して税額が発生します。
しかし、所得税法第百九十条において、「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者」の場合、年末調整を源泉徴収義務者である会社がしなければなりませんから、その申告書を取り下げた場合、「乙欄適用」として高い源泉税額が、その日以降かかることになります。会社では、年末調整を受けた後に、来年の確定申告で、増加分を納付することになります。
早速のご回答有難うございます。
今年の7月で満62歳です。 今は賞与無しで時間給のみ、毎月の給料から所得税約六千円差し引かれています。 正しくは払い足りないのでしょうか。 もしそうなら、追加納付としてあとどれぐらい払わなければいけないのでしょうか。 質問攻めで恐縮ですが、ご存知ならご教示戴けないでしょうか。
あまえが過ぎて恐縮ですがよろしくお願いします。
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