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[年末調整] 
夫の母が息子(夫)名義で加入している保険があり、
毎年控除明細が我が家に届きます。

実際にはどちらが年末調整の控除に使えるのでしょうか?
ちなみに別生計で暮らしています。

A 回答 (5件)

保険契約者が夫様


でも、保険料を支払っているのは、義母様
ということだと思いますので、そのような前提でコメントします。

契約者=保険料負担者というのが原則であり、
保険会社は保険料負担者の住所を把握していないので、
保険料控除証明は、契約者に届けられます。

保険料控除ができるのは、保険料負担者です。
という原則からすれば、保険料控除を申請するのは義母様
ということになります。
別生計で生活されている、とのことですから、
義母様が控除するべきです。

さて、このような契約は、問題があります。
契約者=被保険者=夫様
保険料負担者=義母様
受取人=?

この保険が、解約払戻金のある死亡保険だとしたら……
(親が子供に資産を移転させるために、このような保険に契約する
例が多いのですが……)

夫様が死亡した時の保険金の受取人が……
奥様であれば、保険金は贈与税の対象となります。
夫様であれば、保険金を受け取った遺族に贈与税が課せられます。
(夫様の遺族とは、つまり、配偶者である奥様とお子様です)
義母様であれば、保険金は所得税となります。
つまり、夫様が死亡しても、相続税にはなりません。
なぜなら、保険料負担者と被保険者が異なるからです。
相続税とするには、保険料負担者=被保険者でなければなりません。
また、保険料の支払は、過去の事実であり、
義母様が払っていれば、いかなる方法を用いても、それをなかったことには
できません。
過去の事実は、変えられないのです。
唯一、変えられるチャンスは、義母様が亡くなられるときです。
(後述)

そこで、この保険料控除を夫様がした場合……
保険料負担者は夫様ということを税務署に申告するのと同じです。
しかし、保険会社では義母様となっています。
保険金や解約払戻金の支払時に、保険会社は、支払調書を税務署に
提出するので、保険料負担者を義母様で申告します。
そして、税務署に支払者が二人いることが分ってしまいます。
保険料を支払っていない人が、保険料控除を申請して、受け取る事は
税金の還付金を虚偽の申告で騙し取ろうとする行為です。
つまり、詐欺行為です。

●結論
保険料控除を申請するのは、義母様でなければなりません。

保険契約者は、保険料負担者である義母様にするべきです。
そうすれば、義母様が亡くなったとき、この保険は、相続財産となり、
契約者を夫様に変更して、継続できます。
そうすれば、その時点で、保険料負担者は、夫様と言うことになります。
保険料負担者=契約者=被保険者=夫様
という保険になり、誰が死亡保険金を受け取っても相続税となります。

以上の話は……
保険料負担者=義母様
保険契約者=被保険者=夫様
という保険の場合の話です。
それ以外の場合には、話が違ってきます。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

私の拙い質問から、読み取ってくださり的確なご返答をありがとうございました。

毎年この時期になるとうやむやになるのでここでスッキリできて良かったです。
本当にありがとうございました!!!

お礼日時:2010/11/16 16:20

契約者が夫


被保険者が夫の母ということですよね?
年末調整に控除できるのは契約者なので
ご質問者様の夫が使用できますよ。
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生計を一にしていないなら、保険料を負担している人が控除を受けます。

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保険の名義人が夫なので控除申告できるのは夫です。

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保険料控除証明書の宛名人が使えます。

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