今年の4月に入籍しました。今年の私の収入は、正社員で働いていた時の給与・退職後の短期のバイトの給与の合計で、100万円弱です。
今は妊娠中の主婦で、出産手当金をもらうため扶養になっておらず、国保・国民年金に加入しています。今年払った控除される保険料の合計は30万位になると思います。
今年の主人の会社の年末調整で、私は扶養(控除対象?)になるのでしょうか?
それと、今年は夫婦ともかなり医療費がかかりましたが、結婚前・結婚後の医療費は別にして考えなければならないのでしょうか?
あまりよく分かっていないのでうまく質問できているかわかりませんが、分かる方がいましたらご回答お願いします。
No.3
- 回答日時:
補足ですが、
医療費控除を適用する際に、自分自身が適用を受けるので
あれば結婚するしないは関係ありません。1年トータルで
計算します。
ただ年収100万弱ということですから、自分自身は医療
費控除を適用しようがすまいが、最終低に所得税はゼロに
なります。
よって、旦那さんの医療費控除に、自分自身の医療費を含
めることができるかどうかという点で、No1は投稿し
ています。
この回答への補足
2度のご回答ありがとうございます。
大変分かりやすく説明頂いて助かりました。
因みに医療費控除について補足質問させて頂きたいのですが、
2人分一緒に申告する場合、
主人の分は1年分すべての医療費、私の分は4月の入籍以降の分の医療費を一緒に申告してよろしいのでしょうか?
お手すきの時で構いませんので教えていただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
社会保険の扶養と、年末調整(所得税)の扶養は違います。
100万の収入なら控除対象になります。医療費は今年一年のトータルです、結婚は関係ありません。
今の時期にお近くの税務署に確定申告の相談に行けばいいと思います。
この時期ならすいているので優しく教えてくれますよ。
ご回答ありがとうございます。
夫婦別々だと10万円以上の医療費になるかは微妙なので、二人分で申告するつもりです。
出産後はなかなか動きづらいと思いますので、今のうちに税務署で質問してみようかと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず旦那さんの年末調整で、妻の年間の給与収入103万
円以下(所得38万円以下)ですので、控除対象配偶者と
して配偶者控除が適用できます。
次に、今年支払った国保・国民年金ですが、実際は旦那さ
んが支払っているということであれば、年末調整の書類
「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」の
社会保険料控除の欄に記載をすれば、旦那さんの年末調整
で控除されます。
会社で行わないということであれば、どのみち医療費控除
で確定申告はされるでしょうから、確定申告で一緒に社会
保険料控除を付け加えて申告もできます。
医療費控除は、「生計を一つにする親族」はまとめて申告
できるんですが、「親族」は民法上でいきますので、結婚
前の医療費を一緒にすることは残念ながらできません。
(年金・国保の社会保険料控除も旦那さんに含めていいの
は結婚した4月以降分になります)
最後に、ご本人さんの正社員と短期バイトのうち源泉徴収
ということで税金が天引きされていた場合は、ご本人さん
自身の確定申告で納めすぎた税金がかえってくることにな
ります。
長くなりましたが、こんなとこでしょうか。
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