No.8ベストアンサー
- 回答日時:
簡潔言えば、
①保険料控除の申告はどちらでもできる。
②但し、どっちか一方で申告する。
です。
仮に年末調整で保険料控除の申告をしたら、
その内容が源泉徴収票に反映されるので、
確定申告では、源泉徴収票の内容を
申告すればよいだけです。
源泉徴収票はそのための証明なのです。
どっちかで申告。
本人が確定申告で申告するというなら、
年末調整でも申告も証明書の提出も不要です。
ご理解いただけましたか?
No.7
- 回答日時:
どのタイミングで控除の恩恵を受けるかです。
あなたの会社で年末調整を行うということは、そちらの会社が本業ということでしょうかね?
年末調整が終わると源泉徴収票の交付を会社として本人へ行うことでしょう。控除を年末調整で行っていればその記載も含まれます。
確定申告では、源泉徴収票の記載を転記するので、合算しての申告でも控除が受けられます。ただ、すでに年末調整で恩恵を受けていればそれを加味した源泉徴収税額となっているので、合算する確定申告の際の還付が減るとか、納税負担が増えるということとなるでしょう。
控除を年末調整で受けておくということであれば、控除申告書は必須でしょう。控除の項目が全くなければ必須ではなくなると思います。
ただ私の会社では、書類の紛失や確認をしたという意味合いを含め、保険料控除がない方や希望しない方も控除申告書を提出していただき、空欄などで対応してもらいます。提出があれば、控除がないのか希望されなかったことがわかります。控除申告書そのものがないと、後日何年かしてから間違っていた漏れていたといわれた際に、漏れていたのではないことが明らかになるでしょう。
年末調整で控除する場合には、控除証明書が必要な控除については証明書原本を会社で預かり、本人へ返却はしません。源泉徴収票の内容で控除が受けられますからね。
No.6
- 回答日時:
◆会社の年末調整の時に保険料控除を申告するのであれば保険料控除証明書の原本が必要です。
コピーではいけません。この場合、年末調整を済ませた上で、税務署へ確定申告書を提出するのであれば、その時は保険料控除証明書の原本もコピーも不要です。◆会社の年末調整の時に保険料控除を申告しないで、税務署へ確定申告書を提出する時に保険料控除を申告するのであれば、保険料控除証明書の原本が必要になります。コピーではいけません。
No.5
- 回答日時:
>確定申告をおこなう場合、保険料控除申告書は…
保険料控除申告書はじめ年末調整に際して社員に提出を求める各種申告書は、全て年末調整専用です。
確定申告の場合は、確定申告書に直接記入です。
他社給与から天引き、あるいは自分で支払っている生命保険等がある社員は、自社給与天引き分と一緒の用紙に書き込みます。
同じ名前の申告書を、自社分と他社分で 2 通作成するのではありません。
ただし、他社給与からの天引き分も一緒に年末調整するのは、他社からの転職組で前職にも「扶養控除等異動申告書」を出してあった場合のみです。
年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ていて、他社には「扶養控除等異動申告書」を出していない場合は、年末調整に含めてはいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>保険料控除証明書の写しを提出してもらう(実際の確定申告で保険料控除証明書の原本を使ってもらう)ということでも…
生保会社等が発行する控除証明書は、年末調整をする社で保管です。
返却するのではありませんし、年末調整に反映させたものを再度確定申告する場合には、証明書は添付も提示も無用です。
年末調整に折り込んでいないものを確定申告する場合は、原則として控除証明書の添付または提示が必要ですが、e-Tax でやるなら自分で保管しておくだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
年末調整と確定申告は別物です。
納税(額)を確定する意味では同じですが。
確定申告では、
保険料控除証明書は原本が必要です。
保険料控除申告書というものは無く、
確定申告書の当該項目に金額を記入すればよいです。
No.2
- 回答日時:
保険料控除は一度だけです。
ですので、会社に控除証明書を提出したのであれば、すでに控除分が年末調整に反映してます。確定申告では、源泉徴収票に記載された数字を記入するだけです。従って証明書の写しは必要ありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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