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2か所から給与をもらっており、給与の高い方の勤め先で年末調整をしました。住宅借入金等特別控除可能額が178,800円ですが、年末調整の結果をみたら、徴収税額が120,304円となっており、その金額が還付税額となっておりました。178,800-120,304=58,496円は控除できなかった事になっていると思います。2か所からの給与をもらっているので確定申告はします。確定申告をすれば残りの58,496円も控除されるのでしょうか?。
その際に確定申告の手続きは2か所から給与をもらっている事の申告だけで良いのでしょうか?、それとも住宅ローンに関する申告も必要になりますか?
住宅ローンに関する証明書は年末調整で提出してしまったので、手元には有りません。

A 回答 (1件)

結論から言うと、2ヶ所の源泉徴収票があれば、確定申告で、


住宅借入金等特別控除の残り58,496円も控除できます。
それでも、控除額が余るなら、住民税からも控除できます。

給料の高い方でもらった源泉徴収票が全ての証明になります。
既に住宅借入金等特別控除の内容が記載されており、
ご質問のとおり、どれだけ残っているかみえているので、
それで十分なのです。

しかも今年からは、源泉徴収票そのものも確定申告時に
提出しなくてよいことになっています。
マイナンバーの導入によって、役所に提出されている
給与支払報告書等の情報整備がされたということなんでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/01 22:22

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