4年前追納した国民年金を、今年の年末調整で社会保険料控除できますか?
学生時代、保険料を学生納付特例申請していました。
4年前、社会人(サラリーマン)になってから一括で追納しました(100万円くらいだったと思います)
その追納をしたとき、確定申告しておらず、税金控除を受けていなかったのです。
国税庁のサイトを自分で調べたのですが5年前までさかのぼって申請できるようなのですが、今年でも控除を受けられますか?
できるなら、具体的にどういう手続きを取ればよいでしょうか?
追納した当時から現在まで同じ会社でサラリーマンしています。
国税庁のサイト
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
A 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成17年分までさかのぼって申告することができます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>4年前追納した国民年金を、今年の年末調整で社会保険料控除できますか?
・今年の会社の年末調整では出来ません
・4年前の年度で確定申告(還付申告)する事になります
その年の年末調整後の源泉徴収票(会社から貰った物)とその年に社会保険事務所から送られてきた国民年金の控除証明書を基に確定申告の用紙を作成して提出(控除証明書は添付)
(還付金の振込み口座を記載欄に記載→後日その口座に還付金が振込まれます)
・明年の1月中旬以降に所轄(住んでいる所の)の税務署に行って、書き方を聞いて作成、提出して下さい
No.3
- 回答日時:
社会保険料控除は実際に支払った当年分の所得からしか控除できません。
したがって、今年の年末調整では申告できず、
支払った年分についての確定申告することになります。
確定申告をしていなければ、還付申告は5年間できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.h …
還付申告は通常の確定申告時期にかかわらず、
いつでもできますのですぐにでも申告されればいいと思います。
No.2
- 回答日時:
3年前に確定申告をしていなければ、修正申告の形で控除申告は可能です。
納付した年の翌年に確定申告しますので、平成18年中に納付したものであれば、
通常は平成19年の確定申告で控除を受けることになります。
ただし、その時の会社からの源泉徴収票と、国民年金保険料の控除証明書、印鑑と通帳は
必要になると思います。
修正申告は5年で時効ですので、週明けにでも税務署に問い合わせてみてください。
なお、申告先は平成19年の元日現在の住所地を管轄する税務署だったと思います。
No.1
- 回答日時:
所得税の確定申告を実施されたことがおありでしょうか?
平成21年分の所得税の確定申告を実施することです。
質問者様の引用されているリンクのQ2に回答があります。
また、『(100万円くらいだったと思います)』であれば納税額を上回ると考えられますので、平成22年分と分割して申告する方法など、親切に相談に乗ってくれます。
下記参照
Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
A 平成21年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成22年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。所得税の還付申告の方は、平成22年2月15日(月)以前でも申告書を提出することができます。
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