No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論:所得税に関しては、このまま放置します。
社会保険料を減額すれば、所得税が増加します。
この増加した所得税については、会社が年末調整で修正することは、期限を経過しているためできません。そこで、考えられる次の2つのケースについて検討してみます。(5年前、平成15年10月退職とすれば、その年の確定申告期限は平成16年3月15日という前提です。)
(1)本人が自発的に、期限後申告書を提出する(本人が別件でこの年度の申告書を提出している場合は修正申告書)
→これは本人がその気になればできます。(徴収権の消滅時効5年内)
(2)税務署が更正する
→これは更正処分の除斥期間3年を経過しているのでできません。
本人が、是非とも追加の税金を支払いたいのなら本人の好きにして貰えばいいし、一方、税務署は、この事実を知っても、除斥期間3年を経過しているため、手の出しようがありません。いずれにしても、これは本人と税務署との間の問題であり、会社には関係ありませんのでは放置するより外はありません。
No.2
- 回答日時:
>5年前の所得税に関してはどのように扱うのがよいのでしょうか…
5年前というのが正確にいつかが争点になります。
税金の時効は 5年で、5年以上前の分は脱税があっても追求されない代わり、払いすぎかせあっても還付請求はできません。
平成14年の話なら、14年分の法定申告期限は 15年3月15日、ここから5年経った平成20年の 3月で時効です。
平成15年分なら 平成21年の3月までです。
時効が完成していないなら、本人が確定申告 (期限後申告) をすれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
会社が関与することではありません。
ただし、本人がこの間に一度でも確定申告をしているなら、それ以前の分を訂正することはできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
還付請求をすることになりますが事項であれば税務署にはできません。
会社のミスですから会社が負担することになります。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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