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国民年金のみの収入(所得ゼロ)の68歳の妻(私の配偶者)の介護保険料を私の確定申告で私の社会保険料に合算して控除することができますか、お教え下さい。

A 回答 (3件)

このケースですと 介護保険料は 妻の国民年金から天引きされていますので 合算できません。

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Q6



 後期高齢者医療制度の保険料を、年金から特別徴収された場合と口座振替により支払った場合で、社会保険料控除の取扱いはどのようになりますか。

A6

 社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
 平成20年4月から実施されている後期高齢者医療制度では、原則として、その保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

以上、国税庁タックスアンサーから抜粋です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

ご質問の例に充てると、夫がいて、妻がいて、妻の年金から天引きされてる介護保険料は「夫は社会保険料控除の額にいれることはできない」です。
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>68歳の妻(私の配偶者)の介護保険料…



それはどういう形で払っていますか。
毎回、現金を市役所か銀行等へ払いにいっているのですか。
年金から天引きではありませんか、

>私の確定申告で私の社会保険料に合算して…

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。良く理解できました。

お礼日時:2017/03/13 15:28

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