プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

定額減税について

回答お願いいたします。


控除対象者
従業員1名

扶養親族16歳未満1名

同一生計配偶者の合計所得金額の見積額

先ほど従業員に確認したところ、妻の年収103万以上はあるとのことで、合計所得の見積額が48以下ではないので 控除対象とはならないのですよね。

本年中はもしかしたら103万以下になるかも知れない場合、控除対象として、月次減税額の計算にいれてもよいのでしょうか。103以下、以上の見積額も6月頃では分からないような気もするのですが、だいたいでよいのでしょうか。

この従業員は入社3年目
毎年の給与所得者、扶養控除等申告書の妻の所得見積額48万で提出してました。

妻のパート先で定額減税を受ける可能性もありますよね。 
100万超えてるなら住民税も発生となり、所得税、住民税控除は妻のパート先が手続きとなりますか。

乱文ですみません。

質問者からの補足コメント

  • 先ほど再確認してもらったところ
    妻の年収160万ほどとのことで、定額減税、控除対象外でした。

    別の質問になってしまいすみませんが、最大2年間なら年収130万を超えても夫の扶養(夫の社会保険に加入)のままで大丈夫ということですよね。

      補足日時:2024/03/22 10:46

A 回答 (1件)

>合計所得の見積額が48以下ではないので 控除対象とはならない…



控除対象配偶者ではありません。

>もしかしたら103万以下になるかも知れない…

それは、今年の年末調整での判断です。
現時点ではあくまでも社員から提出された見積額で判定します。

>6月頃では分からないような気もするのですが、だいたいでよいので…

だから、社員から提出されている「令和6年分扶養控除等異動申告書」をよりどころとします。
会社側が“だいたいで”なんて考えかたをしてはいけません。

>毎年の給与所得者、扶養控…

毎年のって、去年以前のことはどうでも良いです。
今年分、令和6年分はどのように書いて提出してきたのですか。

>妻のパート先で定額減税を受ける可能性もあり…

「令和6年分扶養控除等異動申告書」が48万超えで出されているのなら、その可能性も十分あり得ます。

>所得税、住民税控除は妻のパート先が手続きと…

それは当然のことです。
あなたの会社に、社員の妻の税金まで面倒見る義務も権利もありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A