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私(サラリーマン) 妻(パート:年収103万円以下) 子供(扶養)

年末調整で生命保険料控除について質問なんですが、

生命保険料控除額が10万円以上は一律5万円となっていますが、
私の年末調整で妻契約者の保険料約28万円ですと控除が一律5万円となり
それ以上、申告しても変わりません。

他に、保険料を支払っています。
妻の給与所得者の保険料控除申告書に残りの分を申告すれば控除となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1 生命保険料を奥さんが支払ってるなら、奥さんが保険料控除をうけるのが「筋」です。


2 奥さんの年間給与収入は103万円以下ですので、所得税はかかりません。控除を新たにうけても無意味です。98万円以上だというなら、住民税が節税できます。

説明
住民税の計算は「基礎控除33万円」でします。
103万円ー65万円ー33万円=7万円
7万円への住民税がかかるので、生命保険料控除をうけると、住民税が安くなるということです。
上記の65万円は「給与所得控除」」と言われるものです。
基礎控除額が国税である所得税は38万円、地方税である住民税では33万円。
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>妻の給与所得者の保険料控除申告書に残りの分を申告すれば…



それは誰が払った分をお考えですか。

そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫が払ったものなら妻が申告することは原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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