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2つ質問がございます。分かる方がおりましたら教えて下さい。
1こどもの学資保険と医療保険の契約名・受取人がともに夫となっているのですが、現在無職のため、私の源泉徴収の生命保険料控除に記入したいと思ってます。そのような事はできますか?

2無職の夫を控除対象配偶者欄に記入すべきですか?会社に無職だと知られたくないです。

A 回答 (2件)

>1こどもの学資保険と医療保険の契約名・受取人がともに…



契約者や受け取り何はどうでも良いです。
そもそもそれは誰が払っているのですか。
生命保険料医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>2無職の夫を控除対象配偶者欄に記入すべきですか…

配偶者控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
も権利であって義務ではありません。
義務なら書かないというわけにはいきませんが、権利には行使しないという選択肢もあります。

>源泉徴収について…

タイトルが意味不明です。
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくという意味です。
タイトルと質問内容が一致しません。

「年末調整について」というタイトルであれば、

>会社に無職だと知られたくないです…

あえて年末調整に固執しなくても、年が明けてから確定申告するという道もあります。
確定申告なら、会社に知られることは制度上ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返答いただきありがとうございます。
学資保険は私が支払いをしておりますので記入したいと思います。

お礼日時:2015/12/04 00:31

>1.私の源泉徴収の生命保険料控除に記入したいと思ってます。

その・・・

実際に保険料を支払った人が控除を受けるができます。現実問題として、夫が支払ったものであったとしても、所得のない夫の控除材料にしても無意味ですので、貴女(妻)の「保険料控除申告書」(「源泉徴収」ではありません)に記入されるといいでしょう。

(実際に貴女が支払った学資保険は元々貴女の控除材料です)

>2.無職の夫を控除対象配偶者欄に記入すべきですか?会社に無職だと知られたくないです

 まず、無職と控除対象配偶者は同義ではありません。控除対象配偶者の重要な要件の一つに「合計所得金額38万円以下の人」というものがありますが、夫がパートで年間103万円の給与を得ているとすれば、無職ではありませんが貴女の控除対象配偶者です。夫が「個人事業主で売上が1,000万あったが経費が962万もあって所得が38万の人」も、無職ではないが控除対象配偶者候補です。
 ですから、控除対象配偶者に欄の夫の名を記入しても「夫は無職ではない」と主張することは可能です。
 ただ、貴女の心配はそういうことでなく、稼ぎが少ないかゼロなため、無職ではないかと推測される事実を会社に知られたくない、ということでしょう。
 それで、記入する書類が「平成28年(来年)の扶養控除等異動申告書」なら、来年も無職かどうかは不明なのであえて記入する必要はありません。「平成27年(今年)の扶養控除申告書」であれば、これには記入しないで年末調整を受け、確定申告(還付申告)で清算する選択もできます。しかしこれでも来年の住民税の会社への通知で「貴女に控除対象配偶者がいる」ことが知られる心配があります。
 これを防ぐには来年の確定申告でこれを行わず、再来年あたりの確定申告で還付を受けるといいかもしれません(還付申告できる期間は5年ですので注意してください)。これだと住民税の還付は会社を経由せず貴女個人あてで受け取れる可能性が大(だと思います)。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2015/12/04 19:29

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