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後期高齢者医療費を払う母がおります。
後期高齢者医療費を年金からではなく、同居の世帯主の口座から引き落としができるそうです。
世帯主は主人なのですが、扶養しているのは子供の私なので確定申告時にその分を申告したいのですが、引き落とし口座の名義は主人でも特に問題はないでしょうか。

A 回答 (2件)

問題ありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/28 22:07

>引き落とし口座の名義は主人…



なら、税務署は主人が支払っているものと判断します。
あなたの申告には使えません。
あなたの申告に使いたかったら、あなたの口座から引き落とすように、手続きをしてください。

そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
夫が払ったものを妻が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
しかしご質問は、夫の預金から振り替えられているとのことですから、妻にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>扶養しているのは子供の私なので…

「扶養控除」はあなたが取っているという意味ですか。
それにしても、扶養控除と社保控除が同一人でなければならないことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子供(私)の口座振り替えにしようと思い、役所に確認したら、
口座は世帯主でなければならないと言われました。

口座振替にしたとしても、実際に払うのは私です。
保険料が支払通知書で、現金で払い込む場合は、
私が払うので私の申告に使えるとは知っていたのですが、
口座振替となるとどうなのかがわかりませんでした。
(私が個人事業のため私と子供たちは国民健康保険です。
現金で私が払っているので、世帯主宛てに通知書がきても私が控除しています。主人は会社の健康保険に入っています。)

お礼日時:2008/08/28 22:06

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