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お尋ねします。

妻はパートで働いており、私(夫)の扶養内の収入です。
妻は生命保険に入っているのですが、クレジットカードでの契約をしており、そのクレジットカードの引き落とし先は妻の口座です。

しかし、実際には、私が妻の口座にお金を振り込んで、そこから保険料を引き落とすようなやりくりをしています。

この場合、私(夫)の確定申告で、妻の分の生命保険料控除は受けられますでしょうか?

A 回答 (4件)

有体に言えば、奥さんが払った保険料


なので、ご主人が申告はできません。
奥さん名義のクレカで保険会社へ支払い、
クレカの振替口座も奥さん名義
ここまでが公式な事実なんです。

しかし、そこまで税務署も役所も
調べたりしません。
夫婦で重複の控除があったり、
扶養や配偶者控除等で大きな間違いが
あると、追究される可能性もあります。
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職場でもらう源泉徴収の名前が奥さんの名前になるものはあなたの控除には使えませんよね。

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この回答へのお礼

なるほど!
有難うございます!

お礼日時:2024/02/05 19:22

>そのクレジットカードの引き落とし先は妻の口座…



なら、法的には妻自身が払っているという解釈にしかなりません。
税法に家族の共有物などという概念はないのです。

>夫)の確定申告で、妻の分の生命保険料控除は受けられ…

無理です。
おわかりのようですが生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>実際には、私が妻の口座にお金を振り込んで…

これを強く主張したりすると、逆に贈与税の問題を起こしされかねません。


もちろん親子や夫婦間には相互に扶養義務があり、生活に必要最小限のお金をやりとりすることは、税法上の贈与ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、生命保険まで生活に必要最小限とは必ずしも言えませんので、やぶ蛇となる可能性を否定できないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく有難うございます。
税務署は保険の引き落とし口座まで調べるんですかね??
ちょっと疑問に思っちゃいました!
難しいですが、勉強になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2024/02/05 19:23

家計は1つでしょうから保険料の控除対象とはなるでしょう。


年末調整の所得控除で本人名義以外でも控除出来る場合・出来ない場合
https://ftf-office.com/2020/11/16/tax0026/
しかし、既に夫の分で満額になっていませんか?
一種類の保険に関して、最大4万円までなので、それ以上は反映されず減税効果はありませんよ。
生命保険料控除の上限はいくら?確定申告・年末調整までに知っておきたい最大限度額
https://manetasu.jp/1268531
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この回答へのお礼

私は旧保険のみで、医療介護保険という項目が無く、妻は新保険でその項目がありましたので、聞いてみました。
この場合、所得税は、私の旧保険の「一般生命保険」と「個人年金保険」で合計10万が控除され、妻の「介護医療保険」で4万控除されますが、上限の12万という認識で合っていますでしょうか??
ともに収めている額から考えると、控除額は上限まで行きます。

お礼日時:2024/02/05 19:27

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