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19歳社会人です。
給料の保険料控除で申告するのがあると思うのですが、
保険で、加入したとき高校在学中で私が未成年だったので名義を自分に出来ず 父名義です。
社会人なら、自分名義にできるみたいい、、?なんですが まだ自分名義にしてません。
保険料が高いので、自分で探して新しく加入しようかと考えてはいます。
保険料控除は、保険が自分名義ではなく親名義だと申告できないですか??

A 回答 (2件)

>父名義です。



そーですか

>社会人なら、自分名義にできるみたいい、

名義変更手続きをすれば、出来ますよ

>なんですが まだ自分名義にしてません。

そーですか、じゃあ今度あなたが、その手続をしてくださいね(はーと)

>保険料が高いので、自分で探して新しく加入しようかと考えてはいます。

自分で探しも、どこも料金は同じですから、高いのは一緒ですよ

>保険料控除は、保険が自分名義ではなく親名義だと申告できないですか??

はい
あなたは、社会人ですから(^_^;


ほけーんほけーん
と言いますが、未成年で気になるのは、健康保険のことでしょう
ケガしたりインフルエンザの注射を受けに行った時に病院の窓口に出す保険証

◯◯(お父さん、もしくはお母さんの名前)お父さんの名前の保険証に、子は「ぷりんちゃん。」って買いてあります
それを病院の窓口に出して

この保険ですよね?あなたの思ってる保険は(^_^;


社会人になると(会社員になると)
この健康保険が、◯◯(お父さんの名前)の子供の「ぷりんちゃん。」から
「ぷりんちゃん。」の名前の保険証に変わります。


判る?ここまで?(^_^;

で、会社に勤めれば、会社から保険証が支給されます。(社会保険)
職業によっては自分で保険に加入します(国民健康保険)

あなたは、一人の人間、◯◯(お父さんの名前)の子の「ぷりんちゃん。」ではなく
一人の「ぷりんちゃん。」

となりますから、ぷりんちゃん。の保険証が発行されます。
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>給料の保険料控除で…



何の保険ですか。
健康保険?
地震保険?
生命保険?

>保険が自分名義ではなく親名義だと申告…

名義うんぬんでなく、誰が払っているのですか。

社会保険料控除や生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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