「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」には社会保険料控除の対象になるため、国民年金の保険料は社会保険料控除の対象であることは分かっています。
質問の内容は、下記の場合に妻の国民年金保険料を控除対象とする場合はどうすればよいのかについてです。
例えば妻の国民年金保険料を1月~6月までは妻の口座から引き落とされており、7月からは夫(私)の口座から引き落とされた場合についてです。(夫 自営業 妻 アルバイト)
この場合は1月~6月までの支払い分は対象外?になると思います。
7月からの支払い分については控除対象としてよいのでしょうか?
また、10月頃に届く「国民年金保険料 控除証明書」のハガキを確定申告の際に添付書類として出す際にハガキに書かれている内容と申告額が異なるということになってしまいますが、大丈夫なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
補足願います。
>この場合は1月~6月までの支払い分は対象外?になると思います。
1月~6月までの支払い分(奥さんの国民年金保険料が奥さん名義の預金口座から引き落とされた分)についても、あなたが社会保険料控除を受けることができます。
あなたは、そうではないと考えているようですが、その法的根拠を示して下さい。
No.2
- 回答日時:
私は、かりに奥さんが負担すべき国民年金保険料が奥さん名義の預金口座から引き落とされたとしても、その国民年金保険料について、あなたは社会保険料控除を受けることが可能であると解釈しています。
なぜなら、あなたと奥さんは「生計を一に」しているからです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>7月からの支払い分については控除対象としてよいの…
はい、その考え方で良いです。
妻の預金から引き落とされた分を夫の申告要素にするのは、確かに無理です。
>添付書類として出す際にハガキに書かれている内容と申告額が異なる…
控除証明書に書かれた数字より大きい数字を確定申告書に書くのなら問題ですが、逆は何も問題ないです。
回答ありがとうございます。自分の見解が間違っていないと分かり安心しました。知らず知らずのうちに脱税するのは嫌なので先に聞けて良かったです。ありがとうございました。
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法的根拠もなにも、社会保険料の控除は「実際に支払った本人」が受けることができるものです。
生計を一にする家族の社会保険料を支払った場合は、支払った本人の社会保険料控除の対象になります。
例えば
夫が妻や子供の国民年金保険料を支払った場合は、妻や子供ではなく支払った夫の社会保険料控除の対象になります。
仮に妻の保険料を夫が保険料相当額を現金で渡すなどして実質的に保険料を負担している場合いるとしても夫の社会保険料控除の対象にはなりません。妻が対象です。この場合は夫の銀行口座から妻の保険料が口座振替で支払われるようにするなどの対策をとる必要があります。
分からないのであれば答えないでください。
現金で支払った場合は可能ですが、預金口座引き落としの場合は引き落とし口座名義人が控除対象です。税理士に確認済みです。