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こんにちは。
税金など大変うとい専業主婦です。

H19に医療費に(保険補填金を引いて)30万ほど使いました。
そこで『医療控除を申請しよう』と思ったわけですが...

昨年5月に退職し、源泉徴収票の支払い(給与)170万と記載されています。(退職金は別に源泉徴収があるので、この場合考えないとして)
夫は既に会社で年末調整済みで年収が約450万ほどです。

夫婦の場合 年収が多いほうが申告したほうが還付金が多く戻るときいたのですが、我が家は 夫は既に年末調整済みです。
この場合は、夫の会社に源泉徴収票を依頼して確定申告したほうが得なのでしょうか?
(年末調整=確定申告かというのも わからないです)
その場合、再度主人の 保険料支払いの領収書など必要なのでしょうか?
ちなみに税務署に電話できいたら忙しいみたいで『凄く大きく金額がかわるって事は無いんじゃないですかね~』と言われ 後で悶々と大きな金額って...我が家には1万でも大金なんだけどなぁ...と思い心配で質問させていただきました。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

#2です。



>確定申告の用紙を見ていますが『生命保険料』とか『社会保険料』の欄がありますよね?そこは記入の必要がないということでしょうか?私が(自分の分)半年、年金とか健康保険料を支払っていたのですが特にこれは入力する必要も無いと言う事で宜しいのでしょうか?収入の欄と『医療費控除』のみの記載と言う事でしょうか?

確定申告書に記載するときは、年末調整をいったんご破算にして、改めて最初から所得税を計算し直す、と考えて下さい。ですから、

『生命保険料控除』の欄には、年末調整の時に控除を申告した生命保険料以外に保険料があれば、全てを(限度いっぱい)入力しましょう。

『社会保険料控除』の欄には、給料から天引された社会保険料に、年末調整の時に控除を申告した保険料を加え、さらに、質問者が(自分の分)半年、支払った国民年金保険料と国民健康保険料をも加えて、全額を入力しましょう。

もちろん、年末調整の時に控除を申告できなかった『医療費控除』も入力しましょう。

奥さんの給与が170万円ですから、配偶者控除も配偶者特別控除も入力できませんが。
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この回答へのお礼

2度も回答していただいて大変ありがとうございます。
わかりやすく回答していただけ助かりました。

お礼日時:2008/02/18 16:08

 こんにちは。



 まず,私のお答えです。(重複するかもしれませんが…)

◇各種控除

・お勤めの方は,所得税の各種の控除(例えば,基礎控除,給与所得控除,扶養控除など)
を勤務先での「年末調整」時に受けられますが,「医療費控除」については「確定申告(還付申告)」により控除がされることとなっています。

◇医療費控除

・還付額の大まかな計算式は次のとおりです。
 (医療費-保険などの補填された金額-10万円)×所得税の税率=還付額
 つまり,「所得税の税率」が高い方ほど,還付額が多くなることがお分かりになると思います。
--------------------
 以上から

>夫婦の場合,年収が多いほうが申告したほうが還付金が多く戻るときいたのですが、我が家は夫は既に年末調整済みです。この場合は、夫の会社に源泉徴収票を依頼して確定申告したほうが得なのでしょうか?(年末調整=確定申告かというのもわからないです)

・所得税は累進課税といいまして,税率が五段階あるのですが,所得が多い方ほど税率が高くなっています。
 ですから,あなたとご主人の税率を比べられて,ご主人の方が高いのでしたら(多分,高いと思います)ご主人がされた方が還付額が多くなります。

・医療費控除は「年末調整」ではできませんので,どなたがされても「確定申告(還付申告)」が必要です。

>その場合、再度主人の保険料支払いの領収書など必要なのでしょうか?

・保険料の支払いは,例えば生命保険料でしたら「年末調整」で「生命保険料控除」がされますので,「医療費控除」とは別です。
 なお,「保険料支払いの領収書」の再発行はできないこととなっています。「年末調整」で領収書は既に提出されているはずですから,そもそも「確定申告」に添付することはできないです。

>ちなみに税務署に電話できいたら忙しいみたいで『凄く大きく金額がかわるって事は無いんじゃないですかね~』と言われ 後で悶々と大きな金額って...我が家には1万でも大金なんだけどなぁ...と思い心配で質問させていただきました。

・所得税率は課税所得により,
 0から195万円 5%
195万円から330万円 10%
330万円から695万円 20%
ですから,結構差が出ると思いますよ。

------------------
 以下,補足のご質問についてです。

>今、確定申告の用紙を見ていますが『生命保険料』とか『社会保険料』の欄がありますよね?そこは記入の必要がないということでしょうか?私が(自分の分)半年、年金とか健康保険料を支払っていたのですが特にこれは入力する必要も無いと言う事で宜しいのでしょうか?
収入の欄と『医療費控除』のみの記載と言う事でしょうか?

・今,昨年提出した申告書を見ているのですが,「『生命保険料』とか『社会保険料』の欄」は記載していません。「所得から差し引かれる金額」欄については,源泉徴収票にもとづき「(6)から(15)までの計」欄に記入し,あと,「医療費控除(18)」欄と「合計(20)」を記入し,その他は空白で結構です。医療費控除には関係ないからです。

・理由は,先にも書きましたが,多くの控除は「年末調整」でされ,その合計が「源泉徴収票」の「所得控除の額の合計額」に書かれており,それを確定申告書(還付申告書)に添付しますから,わざわざ書く必要はありません。
 確定申告で新たに控除をうける「医療費控除」についてのみ記入されればよいです。
----------------
 なお,下記のサイトを使われると,自動的に申告書を作ってくれますよ。源泉徴収票を見ながら,指定された数値を入力するだけで,簡単に作成できます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告書等作成コーナー → 「e-TAXを利用しない…」 → 所得税の確定申告書 → 給与還付申告書

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

゜.+:。(´∀`)゜.+:。具体的な数字を記入していただき、しかも確定申告の用紙も見てくださってるなんて゜.+:。(ノ^∇^)ノ゜.+:。ありがとうございます^^
痒い所に手が届くというかマンツーマンで答えてくださってるようにわかりやすくて助かりました。ありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ

お礼日時:2008/02/18 16:11

>夫婦の場合 年収が多いほうが申告したほうが還付金が多く戻る・・



その通りです。170万円の奥さんより、450万円のご主人の方で確定申告し、その際に医療費控除を申告する方が有利です。年末調整を受けたとしても確定申告はできます。両者は別物です。

確定申告では源泉徴収票を使用します。ご主人の会社が1月末までに源泉徴収票をご主人に渡したはずです。

>その場合、再度主人の保険料支払いの領収書など必要なのでしょうか?

年末調整の時に使った保険料の領収書などは、確定申告には必要ありません。

なお、これは還付のための確定申告(還付申告)になりますが、還付申告は5年間、いつでも行うことができますよ。
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この回答へのお礼

年末調整=確定申告と思っていたので...夫の名義で申告するほうが有利ときいて早速作り直しをしようと思いました^^
源泉徴収票は...キョロo(・ω・ = ・ω・)oキョロ探してみます^^;
説明が大変わかりやすく助かります^^

よければ ついでに教えていただきたいのですが...

>年末調整の時に使った保険料の領収書などは、確定申告には必要ありません
今、確定申告の用紙を見ていますが『生命保険料』とか『社会保険料』の欄がありますよね?そこは記入の必要がないということでしょうか?私が(自分の分)半年、年金とか健康保険料を支払っていたのですが
特にこれは入力する必要も無いと言う事で宜しいのでしょうか?
収入の欄と『医療費控除』のみの記載と言う事でしょうか?
無知無知すぎて申し訳ないのですが、よければ教えてください。

お礼日時:2008/02/14 18:51

基本的に医療費控除は、医療費を支払った人が受けれるもの


です。旦那が払っていれば、旦那が 奥様が払っていれば奥様が
受けれます。
家庭の医療費は、生計を同一にしている以上 どっちが
はらったかと言えなくなってるので、どちらでも申告できる
というものなんですね。

まずこれを理解してくださいね。

> 夫の会社に源泉徴収票を依頼して確定申告したほうが得なので
> しょうか?
源泉徴収票を依頼して って、貰ってませんか?

さて、一般には、所得の多い方と言われます。
納税額の多い方と覚えたほうが、より正確でしょう。
源泉徴収票の源泉徴収税額が多い方です。
が、貴方の場合は、年末調整をしていない源泉徴収票なので
税額は正しくないです。(多く払っていると思われる)

なぜ 納税額が多い方かといわれると、
日本の所得税は、累進税率制度を採っているからです。
所得が多い人は、税率が高いのです。
医療費控除は、所得控除ですから 医療費の控除分だけ
収入が低いものとして、計算されます。
ですので、収入が多く 税率が高い人で控除したほうが
税が下がる金額が多くなるのです。

住宅ローン控除 などがなければ、旦那のほうがいいでしょう。
20万 に、4%くらいかけた 額が違うかもね。

> 再度主人の 保険料支払いの領収書など必要なのでしょうか?
必要ありません。
源泉徴収票に保険料支払に関する記載がありますので、
源泉徴収票で十分です。
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この回答へのお礼

丁寧に回答してくださってありがとうございます。質問させていただいた事意外にも、なぜ夫の名義で申告してもいいのかとか、源泉徴収額の理由とかもわかりました^^
私の源泉徴収票で一度 確定申告書を作成したのですが 早速作り直します^^本当にありがとうございます^^

お礼日時:2008/02/14 18:44

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