父親が10月末で会社を退職します。
所得、年金合算で400万程度です。
母親は無職で父親の扶養に入っています。年金収入100万程度の収入のみ
兄は身体障害者で障害年金120万円程度の収入のみです。
私は会社勤めで所得500万程度です。
退職をして、父親は確定申告をしなければならないと思うのですが
現在、会社に提出している扶養控除申告書に兄の記載をしていないそうです。
昨年は確定申告をする際、兄を税法上の扶養に入れたそうですが
今年は私が兄を税法上の扶養に入れることは可能でしょうか。
父親の所得が少なくなり、私が生計維持者になるので、少しでも税金がかからなくなると
いいなと思って質問させていただきました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>今年は私が兄を税法上の扶養に
>入れることは可能でしょうか。
可能だと思います。
特に問題はありません。
控除の可能性としてあるのは、
以下の3通りですかね。
追加分所得控除
(1) 所得税 住民税
①扶養控除 38万 33万
②障害者控除 27万 26万
③合計 65万 59万
軽減税額 -5.4万 -6.2万
障害者1級か2級の場合
(2) 所得税 住民税
④扶養控除 38万 33万
⑤障害者控除 40万 30万 特別
⑥合計 78万 63万
軽減税額 -6.1万 -7.0万
障害者1級か2級で同居の場合
(3) 所得税 住民税
⑦扶養控除 38万 33万
⑧障害者控除 75万 53万 同居
⑨合計 113万 86万
軽減税額 -7.9万 –9.9万
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
お父さんと相談されてこれまでの
申告内容や添付資料など訊かれてから
申告して下さい。
(1)の明細を添付します。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>現在、会社に提出している扶養控除申告書に兄の記載をしていない…
年の途中で退職したのなら扶養控除等異動申告書はもう関係ありません。
扶養控除等異動申告書に記載してあろうがなかろうが、父が確定申告書に記載するかどうかです。
>今年は私が兄を税法上の扶養に入れることは可能…
それは、ご質問文だけでは判断できません。
簡単にイエスと回答するのは軽々過ぎます。
兄が誰かの控除対象扶養者になるための、所得要件を満たしていることは分かりましたけど、扶養控除はそれだけでは決まりません。
ほかに、
1. 他の者の控除対象配偶者、控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと。
2. 兄とあなたが「生計を一」にしていること
の 2つを満たすことが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
1. 番について、父が来年の確定申告の際に、兄の名前を書いて扶養控除と障害者控除を取るななら、あなたはアウトです。
2. 番について、兄とあなたは一つ屋根の下に暮らしているのですか。
別居でも良いですけど、とにかく「生計が一」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
この 2つを満たすのならどうぞ申告してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
No.2です。
補足します。あなたが年末調整で兄上の障害者控除を受ける場合は、父上の確定申告の時には兄上の障害者控除を受けられないので、父上に伝えておいて下さい。
No.2
- 回答日時:
>今年は私が兄を税法上の扶養に入れることは可能でしょうか。
可能ですよ。v(^^;
あなたの会社の年末調整のとき、会社へ「兄の障害者控除を受けたい」と申し出て下さい。提出済みの「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、記入することになるはずです。
〔参考〕国税庁>>No.1160 障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
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