プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月よりA塾で個別指導のアルバイトを始めたのですが、研修後、新規生徒の登録がなかったためしばらく仕事をもらえず、待ちきれなかったため先日B塾に申し込み、採用され、仕事を始めました。

すると、A塾から新規生徒の知らせがあり、夏期講習から生徒を持つことになりました。

B塾に先に源泉徴収の扶養控除の紙を提出したのですが、A塾では7/31までに提出しなくてはなりません。

A塾は他塾掛け持ち可なのですが、
B塾は禁止(コンビニなどは可)のため、バレたくありませんが、
源泉徴収の紙は一ヶ所にしか提出できないことを知りました。

A塾では、主勤務先を自分のところにするように、つまり、源泉徴収の紙はA塾で提出するように求めてきています。

B塾のお給料は、まだ初めての給料日になっていないため入って来ていません。

A塾に源泉徴収の紙を提出する方向で考えたいのですが、B塾にはなんと言えばいいでしょうか…。

自分の安易な考えで掛け持ちしたことを後悔していますが、今すぐにB塾でのバイトを辞めたいと言い出せる状況ではありません…。どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>A塾に源泉徴収の紙を提出する方向で考えたい…



源泉徴収の紙?
あなた何歳ですか。
小学生じゃないのでしょうから、大人の言葉で話しましょうよ。

「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
でしょう。

>B塾に先に源泉徴収の扶養控除の紙を提出したのですが…
>源泉徴収の紙は一ヶ所にしか提出できないことを…

できないことを分かっていながら聞くとは、やはり小学生なんですかね。

>B塾のお給料は、まだ初めての給料日になっていないため…

まだ税務署に給与関係の届けを一切していなければ、一度提出した「扶養控除等異動申告書」を撤回することです。
間に合うなら、改めてA塾に提出すればよいです。

B塾がすでに給与計算などを始めていて今さら撤回は無理と言われたら、A塾への提出はあきらめざるを得ません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すみません、ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/27 09:02

扶養控除等申告書を出すか出さないか


ですよね。
それほど悩まなくてもいいですよ。

A塾に年末まで勤務が見込みならば、
扶養控除等申告書を提出しちゃって
よいです。

重要なポイントは、AB両方の源泉徴収票で
来年2~3月で確定申告をすることです。
扶養控除等申告書を出す出さないに
かかわらず必要なんですけどね。

AB両塾で二重に控除が考慮されて所得税が
引かれるために、税金の引かれ方が少な目
になります。
ですので、確定申告時には、追加で納税し
なければいけなくなるかもしれません。

まああまり深刻に考えず、確定申告さえ、
しっかりすれば、AB両方に扶養控除等申告書
出してしまってかまいません。

いかがでしょう?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

天才やな

すばやく、わかりやすい回答をありがとうございます。

確定申告は普段一家の分を母がまとめてやってくれています。源泉徴収票を母に渡して頼めば良いですよね、、わからなかったら税務署に問い合わせようと思います。

そこまで気を揉む問題ではないということですよね、月それぞれ50000円以下の収入ですし、、、、、

お礼日時:2017/07/23 00:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!