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保険料等の所得控除をすると年末調整で所得税が返ってきますが
所得税額が減る分、所得税分から引かれる住宅ローン控除が減ると思います。
※下記のサイトでシミュレーションしました
https://furusatoplus.com/info/003/#DEDUCTIBLESMLT

今年の住宅ローン控除額は258,400円なのですが、住宅ローン控除額より今年の所得税と来年の住民税の方が低い見込みであるため、住宅ローン控除額を最大限引ききることが出来ません。

そこで、年末調整で保険料の所得控除を行うと住宅ローン控除を受けられる額(所得税及び住民税から引ける額)がさらに減らないかどうか(最終的に損にならないか)気になりました。

特に、学生時代に免除を受けていた分の国民年金の追納が高額であるため、所得控除にかなり影響します。

下記の保険料を全て年末調整で申告しても住宅ローン控除を受ける額に影響しないかどうか、最終的に損にならないかどうか知りたいです。
また、この状態でふるさと納税を行うと住民税から引けずに全額負担になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。


・給与天引きで控除が既に確定しているもの
生命保険控除 48,028円

・これから年末調整で控除出来るもの
個人年金保険料 40,000円
地震保険料 11,696円
国民年金保険料(追納分) 523,000円

年収(見込み) 4,650,000円

質問者からの補足コメント

  • 下記の情報が抜けておりました。
    累計社会保険料(見込み) 約593,000円
    所得税額(見込み) 約129,500円
    年間所得の見積額 3,278,400円

      補足日時:2021/12/01 16:41
  • ご回答ありがとうございます。
    下記の情報が抜けておりました。
    累計社会保険料(見込み) 約593,000円
    所得税額(見込み) 約129,500円
    年間所得の見積額 3,278,400円

    伝え方が難しかったので損と書きましたが、控除を申告するのとしないのとでどっちの方がお得か知りたかった所存です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/01 16:43
  • 詳しい計算ありがとうございます。
    課税所得についてですが、個人年金保険や地震保険や国民年金保険を年末調整で控除すると当然227万円(仮)から下がりますよね。
    この分住宅ローン控除で引ける額が下がると思うのですが、年末調整となって返ってくるか住宅ローン控除として引かれるかの違いであって、どのみち返ってくる総額は変わらないということでしょうか。

    ふるさと納税については、シミュレーションサイトだと住民税控除の上限を超えていても実質負担額がかなり安く表示されていてどのくらい信用して良いかわからなかったのですが、やるなら寄付前提で考えます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/01 18:22
  • 詳しいご回答ありがとうございます。
    追納の期限もあったのでこのタイミングとなりましたが…追納するなら住宅購入する前がベストでしたね。
    計算頂いた内容を比較すると国民年金保険料の分の所得控除を行った方が、住宅ローン控除の金額が下がるにせよ最終的な節税効果があるように見受けられるのですが、合っていますでしょうか。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/02 12:26

A 回答 (9件)

デタラメ回答ばかりなので、回答します。



あなたの考えが正しいですよ。
住宅借入金特別控除の金額が大きく、かつ、
国民年金保険料による控除が大きいため、
住宅借入金特別控除の
住民税の控除分が限度額にかかり、
8万円ほど控除が無駄になっています。

国民年金の追納を何年かに分けるか、
いっそうのこと払わない方がよかったです。
それでも少しロスはありますが。

分かりやすい例で、国民年金保険料の
追納をしない場合と比較します。

追納しないと、
住宅借入金特別控除前の
所得税は約11.5万
住民税は約22.2万
になります。

ここから、
住宅借入金特別控除25.8万の
税額控除を受けると
所得税は、0になり
住民税は、約13.6万(限度額上限)
控除されます。
納税額は、住民税のみ
22.2万-13.6万=約8.6万となります。
この時点で住宅ローン減税は
数千円無駄になっています。

一方、
国民年金保険料追納分の所得控除が
加算されることで、
住宅借入金特別控除前の
所得税は約8.1万
住民税は約17万
となり、
住宅借入金特別控除25.8万の
税額控除を受けると
所得税は、0になり
住民税は、約11.2万(限度額上限)★
控除されます。
納税額は、住民税のみ
17万-11.2万=約5.8万となります。

2万円ちょっとは節税になりましたけどね。
ちょっとものたりないです。

影響が大きいのは、
住民税の控除限度額が下がる点です。
上限額が13.6万→11.2万になってしまった点です。
所得税の課税所得が国民年金後納で下がり、
上限の13.6万より限度額が減ってしまった
ことによるものです。

国民年金の後納は、もっと所得が上がって
からにしてもよかったかもしれません。
あるいは、今払わなくても、現状の制度ならば、
60歳以降に、国民年金の任意加入、あるいは
厚生年金に継続加入で、納付しなかった分が
補完されますから、それでもよかったと思います。

もちろん、追納されることはよいことですけど。

詳細を添付します。
「年末調整で住宅ローン控除(2年目)が損に」の回答画像7
この回答への補足あり
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すみません。

誤記があったので訂正します。

×この差の4万ちょっとが無駄
〇この差の6万弱が無駄
でした。A^^;)
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>最終的な節税効果があるように見受けられるのですが、


そうです。
国民健康保険料の後納で、
住民税が2万円安くなった
ってことです。

もし住宅ローン控除がなく
国民健康保険料の後納だけなら、
所得税で約2.6万
住民税で約5.2万
合計で、約7.8万
の節税になります。

この差の4万ちょっとが
無駄になったということですが、
効果はあったってことでよしと
しましょうでよいです。

まあ、ご質問の懸念を突き詰めると
こういうことになるってことです。
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住宅ローン控除を受けることで、所得税と住民税が「ゼロ」になる場合には、それ以外の所得控除(ふるさと納税もこれです。

寄付金控除と言います)を受けても、所得税も住民税も「ゼロ」です。
従って寄付金控除を受けたいがために、ふるさと納税をしても「税金負担額には変わりはない」という話になります。
 税負担を減らしたいがためにふるさと納税した場合には、寄付した額だけ損こいたという感覚になるのかもしれません。お礼の品だけはもらえますから単純に損こいたとはなりませんけどね。
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>住宅ローン控除額より今年の所得税と来年の住民税の方が低い見込みであるため



考え方が間違ってます。
住宅ローン控除額 が、年間所得の見積額 より少ないので、
住宅ローン控除額を最大限活用できます。
ところで、所得税額(見込み) はどうやって計算しましたか?
30万円前後になるはずなのですが。
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所得税額(見込み) 約129,500円から逆算すると、課税所得は227万円とおもわれます(2270000*10%-97500=129500)。


住民税の課税対象所得は少し違いますが、税率10%なので約227000円です。
住宅ローン控除額は258,400円は所得税からは引き切れないので、住民税から引きますが、この上限が、課税総所得金額等の7%(最高136,500円)です。
課税総所得金額等の7%=2270000*7%=158900>136500上限
258400-129500=128900(引き切れない控除額=住民税から控除)
128900円は136500の住民税控除の上限にほぼ近いので、これ以上の控除は不可能と思われます。
したがって、ふるさと納税による寄附控除は、期待できません。
もちろん、寄附する事自体は問題ありません。箱根町や熊本県には、全国から寄付が殺到しています。当然、返礼品は辞退です。もっと多くの全国からの善意が集まるといいですね。
この回答への補足あり
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他の回答者の方の回答通りですが。


控除は控除であって、引ききれないからといって還付されることはありません。
それは住宅ローン減税でも同じです。
ですから、住宅ローン減税だけでも引ききれないのに保険料控除をしたら損になるのでは・・・などと考える必要はないのです。
(記入する手間を「損」と表現するのなら損になるかもですが。^^;)
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>控除を申告するのとしないのとでどっちの方がお得か知りたかった…



該当する各種控除はすべて申告しておけば良いんですよ。
申告しなかったらそれこそ本当に「損」をします。

余るとしても税務署が
「そんなにたくさん書いてはいけません」
などとは言わないのです。

所得税と住民税所得割が 0 になるようぴったり書きなさい、などという決め事はないのです。
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>かどうか、最終的に損にならないかどうか知りたいです…



って、確定申告書の下書きをやって見ろということ?
手間暇が掛かるのはともかく、お書きの情報だけでは正確な下書きをすることは無理です。

少なくとも、給与天引きになっている社会保険料控除など会社が勝手に折り込んでしまうものを除いて、年末調整後の源泉徴収票にかかれるであろう字句と数字を予測して全部書き出してもらわないと、軽々な試算をしても誤差が大きくかえってあなたに迷惑となるだけです。

いずれにしても、各種の所得控除も税額控除 (ローン控除) も権利であって義務ではありません。
「義務」ならどうしても書き込まなければいけませんが、「権利」には行使しない自由もあるのです。

該当するもの全部丸ごと適用されなくても、当年分所得税と翌年分住民税の所得割がともに 0 になればそれでよいのです。

所得控除や税額控除の一部が余ったとしても、それを“損”などと考えるのはおかしいです。
余ったら余ったでそれでよいのです。
この回答への補足あり
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