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■会社員で年末調整をしています。
■さらに副業で確定申告をしています。
■副業分の住民税は「自分で納付(普通徴収)」をしています。
■今年(平成20年)住宅を購入し住宅ローンを組みました。

この場合、「住宅取得資金に係る年末残高証明書」を会社に提出するのでしょうか?それとも自分で確定申告時に申告するのでしょうか?
副業は毎年やっているので必ず毎年確定申告をしています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

NO1です。



所得税は給料分と副業分と合わせて考える形になります。

会社に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「年末借入金残高証明書」を提出し、年末調整を行ってもらいます。
すると、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄に金額が明記されます。
それを確定申告の際に転記してください。

結果として、給与分から控除しきれなかった住宅ローン控除があれば、副業分から控除となります。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます!
そういう意味だったのですね。これで来年は安心して確定申告ができます。
たいへん助かりました。

お礼日時:2008/11/07 01:11

こんばんは。



住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、最初の年のみ確定申告の手続きが必要になります。
「住宅取得資金に係る年末残高証明書」の他にも必要書類がありますので、ご注意ください。

翌年以降は、年末調整で処理できます(年末調整用の書類が税務署より送られてきます)。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
翌年以降の年末調整だと会社収入分の所得税からしか減税を受けれないようなイメージなのですが、副業分の所得税は確定申告時に減税を受けれるのでしょうか?

お礼日時:2008/11/06 09:23

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