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サラリーマンの妻です。
夫が会社に年末調整を出したのですが、こども手当を貰っている子供がいるとその子供の分は、扶養控除を受けられないと言われたそうです。
確か、年少扶養控除廃止は来年からと聞いた気がするのですが、今回の年末調整から控除が受けられないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>年少扶養控除廃止は来年からと聞いた気がするのですが、


そのとおりです。

>夫が会社に年末調整を出したのですが、こども手当を貰っている子供がいるとその子供の分は、扶養控除を受けられないと言われたそうです。
おそらく、それは「平成23年分」の「扶養控除等申告書」のことでしょう。
会社によっては「平成23年分」を今年の年末調整のときに出させます。
なので、会社が間違っているということではないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
そういう事もあるんですね~。会社によっていろいろで難しいですね。

お礼日時:2010/12/10 07:43

平成23年の給与所得から、こども手当のしわ寄せが納税者に反映されます。



今回の年末調整では、控除が受けられます。

マル扶という用紙の扶養親族の記入欄が生年月日で区分されていたから、混乱するかもしれませんが、よく見ると平成23年と書いてあるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。会社の方で間違えるんですね。早速明日夫に言ってもらいます。

お礼日時:2010/12/09 23:10

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