全然税金関連のことはわかってないのでトンチンカンなことを言っているかもしれませんがご容赦ください。
最近「国民年金の控除証明書」というのが送られてきて、
平成16年10月~17年1月まで求職&試用期間中で国民年金と国民健康保険を自分で払っていたことを思い出しました。
17年2月からは会社の社会保険と厚生年金に入っているのですが、去年の年末調整のときにこれを会社に言うのを忘れていました。
国民健康保険を払ったときの領収書は多分無くしたっぽいです。
今年の年末調整には関係ないですか?遡って申告することは出来ますか??
あと、今年の年末に会社を辞めますが20日締めで辞める場合は自分で確定申告する必要がありますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の年末調整には関係ないですか?遡って申告することは出来ますか??
過年度分であっても、今年中に支払ったものであれば関係ありますが、昨年中に支払ったものであれば、昨年分の控除の対象となりますので、今年の分からは控除することはできません。
昨年分という事であれば、確定申告されれば控除できますので、還付の可能性があるものと思います。
その際は、国民年金については控除証明書の添付が要件となっていますが、国民健康保険については証明書の添付は要件とされていませんが、支払った金額がわかる書類は必要と思います。
確定申告の際は、それらの他に、その年中の全ての源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が必要となります。
昨年分について確定申告をされていないのであれば、5年間は還付のための確定申告が可能ですし、税務署で随時受け付けていますので、確定申告されれば良いと思います。
今年の年末調整についてですが、年末調整の対象となるのは、その年最後の給与支給日に在職している方、という事になりますので、その前に退職された場合は対象となりませんので、ご自分で確定申告すべき事となります。
給与所得者の還付のための確定申告は、年明け後の1月から受け付けていますので、その場合は、年が明けてから、2年分まとめて申告されたら良いと思います。
大変よくわかりました。ご丁寧な回答ありがとうございます。
16~17年の年金と健康保険を支払ったのは17年です。
控除証明書(16~17年分)が最近送られてきたということは今年の年末調整分だったのかなと思ったのですが払ったの去年だしどっちだろうと迷った次第です。
どのみち確定申告は必要なようなので、その際聞いてみようと思います。17年の源泉徴収票はあったと思うのですが、16年はなくしたような・・。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
再び#2の者です。
>16~17年の年金と健康保険を支払ったのは17年です。
なるほど、という事は、平成17年分で控除すべき事となりますので、平成17年分について確定申告されたら良いと思います。
少し補足しておきますが、社会保険料控除については、過年度分であっても、実際に支払った年で控除すべきものですので、平成16年分について、実際に支払ったのが平成17年中という事であれば、平成17年分の申告で控除すべき事となります。
(2年に分けて申告する必要はありません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1
No.3
- 回答日時:
>平成16年10月~17年1月まで求職&試用期間中で国民年金と国民健康保険を…
16年分と 17年分とは分けて、2年分をそれぞれ確定申告することはできます。
「国民年金控除証明書」は、17年分から必要になりました。
17年分は保管してありますか。
なければあきらめましょう。
16年分は証明書は要りません。
>国民健康保険を払ったときの領収書は多分無くしたっぽいです…
国保はいずれの年も証明書などは必要ありませんが、実際に支払った額を正確に申告することが求められます。
>年末に会社を辞めますが20日締めで辞める場合は自分で確定申告…
20日から大晦日までに他の収入があるかも知れないという前提で、確定申告の義務があります。
国民健康保険は必要ないとのことで安心しました。
「国民年金控除証明書」は16~17年分のが届いています。
ご回答ありがとうございました。
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