dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

タイトルどおりです。

世帯主(保険証の筆頭人)ではないのですが、確定申告の社会保険料控除に『国民健康保険料』を入れて申告しても大丈夫なんでしょうか?家族の中で国民健康保険者が複数人いるのですが確定申告のときにその中の1名が記入するのであれば問題ないのですか?
実際問題、一番多く払っているのは私なんです。
どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民健康保険料は、生計を一にする親族の分であれば、誰が社会保険料控除の適用を受けても問題ありません。


又、国民年金の保険料も、同様に社会保険料控除の対象となります。
いずれも、年末調整か確定申告で控除します。

なお、確定申告で還付になる場合は、既に税務署で受付が始まっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

国民年金の場合は各々に払い込み証明書が来るのですが国民健康保険の場合には世帯主(筆頭者)宛にまとめてくるので気になっていました。コレですっきりしました。還付申告なので早目に提出できそうです。

お礼日時:2003/01/30 09:40

国民年金保険料を実際に自分で支払った場合に、社会保険料控除として


申告できるのだと思います。

ご自分の年末調整や確定申告において「社会保険料控除」の対象になるのは、
自分の分をご自身で支払った場合や、自分と生計を一にする親族の分を
ご自身が支払った場合です。
あくまでも支払った本人の年末調整や確定申告で控除することになります。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/G20 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

支払った本人と書いてあったのですが銀行から引き落とされているものではなく毎月役場や銀行へ払い込んでいるものなので出所がはっきりしないですよね。
申告するのはこのうちの1人だけなので問題ないと思っています。

お礼日時:2003/01/30 09:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!