A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
奥さんの年金から源泉徴収されている場合は、
ご主人の確定申告で申告することはできません。
納付書で、ご主人が支払っている場合は、
ご主人の社会保険料控除として申告できます。
No.2
- 回答日時:
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、無条件で夫婦合算して良いわけでは決してありません。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻の年金から天引きされているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
おそらく、年金天引きの可能性が高いかと思いますが、これから夫の預金口座で引き落としにするよう手続きし直せば、来年の確定申告ではあなたの控除材料とすることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>確定申告において妻の後期高齢者医療保険料は世帯主である夫のものと合算できますか?
後期高齢者医療保険料について、夫婦のどちらが所得控除を受けられるかについては、世帯主であるかどうかに関係なく、次のように決められています。
①年金から後期高齢者医療保険料が特別徴収される場合は、その名義人に限り、所得控除を受けられます。
ですから、妻の年金から妻の後期高齢者医療保険料が特別徴収される場合は、妻に限り、所得控除を受けられます。
②口座引き落としで後期高齢者医療保険料を支払う場合は、口座名義人に限り、所得控除を受けられます。
妻の後期高齢者医療保険料が妻の名義の口座から引き落される場合は、妻に限り、所得控除を受けられます。しかし、妻の後期高齢者医療保険料が夫の名義の口座から引き落される場合は、夫に限り、所得控除を受けられます。
③その他の場合は、妻の後期高齢者医療保険料を実際に負担する者に限り、所得控除を受けられます。
No.4
- 回答日時:
皆様の回答の通り 微妙です
保険料は年金天引きが推奨されていますが そうすると 妻が払ったことになり ご主人の払う社会保険料には含まれません
そうではなく ご主人名義の預金口座からの振り替え方式にすると ご主人の社会保険料控除の対象となります。
No.5
- 回答日時:
支払い者が確実にあなたなら、あなたが合算して社会保険料控除を受けられますが、後期高齢者医療保険と言う事であれば、奥さんの年金から特別徴収されているはずです。
ちなみに、介護保険も同様です。
従って、特別徴収(年金)や奥さんの口座等から支払われていれば、あなたの社会保険料控除に含められません。
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