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質問させてください。
今年10月にマンションを購入し、11月に入居します。
この際、来年初めに確定申告が必要なことは理解できたのですが、
現在、会社から年末調整のための書類(「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」)が配られており、提出するよう指示が来ています。

この際、会社での年末調整のための書類は提出してしまってもよいのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

年末調整は普通に受ければ良いですよ(年末調整しなくても、確定申告で清算されるので同じことですが)。


なお、確定申告が還付申告だけなら2月の開始時期を待たずに出来ますので、年が明けてから早々に手続きをするとその分早く還付されます。予め必要な書類を用意しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

来年からは年末調整でも出来ますが、“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”と“住宅ローンの年末残高証明書”の提出が必要になります。前者は来年の確定申告以降に必要な年数分一括して送られてきますので、なくさないように保管しておきましょう。後者は銀行から発行されます。
http://www.geocities.jp/mhtax06/syo2502.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/05 18:51

>現在、会社から年末調整のための書類(「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」)が配られており、提出するよう指示が来ています。

この際、会社での年末調整のための書類は提出してしまってもよいのでしょうか?

先ず、社員(給与所得者)としては、会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しなくてはなりません。これは所得税法上の義務です。住宅を購入したかしないかには関係なく、提出しなければなりません。

次に、会社としては、社員の所得税について年末調整をしなくてはなりません。これは所得税法上の義務です。社員が住宅を購入したかしないかには関係ありません。

次に、社員が翌春に『確定申告をする場合』は、社員が年末調整において、配偶者控除や扶養控除や保険料控除などを申告するかどうかは、社員の任意です。ですから「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は提出してもしなくても、どちらでも構いません。これらの所得控除は確定申告の段階で申告しても良いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/05 18:51

年末調整はもちろん必要です。


今年の年末調整ではローンの控除は受けられませんので
来年、ローンの控除は確定申告をします。
翌年からは確定申告は不要で自動的に控除されますので
年末調整のみになります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/05 18:51

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