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私は夫の扶養に入っているパート主婦です。
先日パート先で年末調整の書類を渡され提出しました。
去年までは私は別の会社で厚生年金に加入だったからか、今までは扶養控除の用紙と保険料控除の用紙もいただいてましたが今年はパートでしたので扶養控除の用紙のみでした。
今年ですが数カ月前に初めて私の医療保険と夫は医療と生命保険に加入しまして年末調整で申告できるようなのでそうしたかったのですが、先に述べました理由で私の方ではできなかったので夫の年末調整の方でも私の医療保険も申告できるという事を先日こちらで教えていただきそのようにしようと思うのですが、疑問がありまして質問させていただきます。

私名義の医療保険でその毎月の保険料の引き落としも私の口座からなのですが夫の保険料控除の用紙に私の名前で記入しても問題ないですか?
また、おのおのの保険料控除証明書を夫の年末調整提出時に一緒に提出すればいいのでしょうか?

初めての事ばかりでわからないのでお願いします。

A 回答 (2件)

質問者様名義というのは、契約者が質問者様ということでしょうか?


契約者、被保険者共に質問者様で、質問者様の口座から引き落としている生命保険料ならば、
基本的に、質問者様の保険料控除となります。

大切なのは、「誰が支払っているか」です。
ご主人の口座から引き落としているものを、奥様が「夫婦の生活資金から支払っている」という理由で、奥様の年末調整に使うことは問題ないのですが、
奥様の口座から引き落とされているものを、ご主人が支払っていると解釈するのは厳しいかと思います。
奥様が無収入ならできないことはありませんが・・・
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この回答へのお礼

やはり無理があるようですね・・・、夫の年末調整はこれからですので早急に保険会社へその旨を伝えて口座の変更をしてもらおうかと思います。納得です!ご回答ありがとうございました、

お礼日時:2009/11/03 23:56

原則は、「保険料負担者が保険料控除を受ける」ということです。


従って、奥様が、勤務先から、保険料控除の用紙を受け取り、勤務先へ保険料控除(年末調整)の申請をするのが原則です。

現状では、保険料控除証明書には、口座名義人(保険料負担者)が明記されていないので、実際には、夫婦どちらの保険料控除でも利用することができますが、話は、そんな単純ではないです。

夫様の保険料控除を使うということは、夫様が保険料を負担していることを証明することでもあります。
保険料負担者=夫様
被保険者=奥様
受取人=夫様
という場合、
死亡保険金は、相続税ではなく、所得税。
解約払戻金は、贈与税となります。
医療保険の場合、入院給付金等は被保険者が受け取り、それは非課税です。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。私の年末調整はもう提出してしまいましたので、とりあえず早急に保険会社に連絡して夫の口座振替が可能であればそちらに変更して、夫は今月下旬頃に年末調整の用紙をもらってくるようなので
それで申請します。
詳しくご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/11/03 23:51

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