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戸籍役場(市町村の戸籍係)には犯罪者名簿というものがあり前科のある者はすぐに分かるようになっているそうですが本当でしょうか。犯罪者名簿の目的は選挙権の欠格事由の有無を調べる為だそうですが実務上はどのように取り扱われているのでしょうか。又、検察庁にある犯罪者名簿は刑法上の累犯、再犯、執行猶予の有無等の刑事政策目的とききますが市町村にある犯罪者名簿とどのように違うのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは。


私の知りうる限りで参考になれば…。
犯歴名簿の大元は本籍地の地方検察庁です。
検察庁の名簿がどのような様式、内容によるものかはわかりませんが、検察庁だけでは犯歴者の本籍、住所を常に把握しておくことは難しく、検察庁と市区町村役場との連携で管理することになっていると思われます。

市区町村役場では検察庁からの通知をもとに犯歴カードを作成してファイルに綴ります。
犯歴カードに記載される事項は氏名、生年月日、本籍、住所、そして犯歴です。
犯歴の内容は
・刑の略式日または宣告日(罰金刑の場合は略式命令、禁固以上の刑は宣告となります)
・刑の確定日(刑期の開始日)
・刑名(懲役、禁固、罰金)
・刑期(罰金の場合は金額)
・執行猶予がある場合はその期間
・罪名(道路交通法違反、覚醒剤取締法違反、業務上過失傷害、など)
・裁判所名(○○地方裁判所、など)
・刑の終了日(略式命令の場合は刑の確定日と同日)
となります。

この犯歴カードは住所地の選挙管理委員会への通知(禁固以上)のほか、叙位叙勲候補者の犯歴調査(道路交通法違反についての照会があり回答します)や、警察等からの身分事項の照会(もちろんきちんとした文書での照会、回答になります)などにも使用されます。
ですが、業務の中で特に何に使う、というわけではなく、先に述べたように、本籍地で管理していたほうが犯歴者の同行を把握しやすいからだと思います。

また、管理の仕方ですが、犯歴者が転居をしたばあいは新住所地への選挙管理委員会への通知、転籍や婚姻、縁組等で戸籍の移動があった場合は新本籍地と検察庁への通知を行います。
死亡した場合も検察庁へ通知します。

ご質問の中で前科がわかるということについて書かれていらっしゃいますが、刑の消滅日というのがあって、消滅した刑については犯歴カードごと粉砕、消却等して完全に抹消しますので、それ以上の記録は残りません。
ちなみに執行猶予つきは刑の終了日と同日、罰金以下は刑の終了日から5年、禁固以上は刑の終了日から10年が消滅日だったと記憶しています。
市区町村役場から検察庁へ照会をし、刑の消滅を確認してから完全に抹消します。
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詳しい事は私もよく知らないのですが、


ただ、言える事は、既決犯罪に関する情報は
本籍地を所管する地方検察庁が管理することに
なっています。
ならば、検察庁が保管するべきだと思うのですが、
そうすると、その当人が転籍などで本籍を移した場合、
既決犯罪通知を所管の本籍地地方検察庁へ送付する
ように手配する通知を役所から地方検察庁に
送らなければならない事になります。
それならば、戸籍移動事務と共に既決犯罪通知の
送付を送る方が効率が良いということになります。
市民課の業務の中では特に何に用いられるのか、
その点は分かりません。
ただし、犯歴がある場合には、転籍する際には
既決犯罪通知の送付を行なうという作業が伴うだけです。
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 こんばんは。

以前住民登録の部署で仕事をしていました。
 確かに、犯歴を記録する書類はあります(犯歴カードと呼んでいました)。
 直接の担当ではなかったので、使い道は思い出せませんm(__)m
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