会社員と個人事業主の税金比較
社員になるか個人事業主になるかで迷っているのですが、
金銭の面に絞って質問させていただきます。
仮に年収400万である場合、次のようになると思います。
■ 社員
課税所得 4,000,000×0.8-540,000=2,660,000
所得税 2,660,000×0.1=266,000
都民税 2,660,000×0.02+1,000=54,200
区民税 2,660,000×0.08-100,000+3,000=115,800
事業税 0
■ 個人事業主
課税所得 4,000,000-380,000=3,620,000 ??
所得税 (3,620,000-550,000)×0.1=307,000(青色、必要経費は引いていない)
都民税 3,620,000×0.02+1,000=73,400
区民税 3,620,000×0.08-100,000+3,000=192,600
事業税 (3,620,000-2,900,000)×0.05=36,000
実は税金の計算方法がわからず、1・2日ネットや本で調べて上記のような計算をしたのですが、
そうすると、所得税+住民税+事業税で両者で15万以上の差になり、
案外差があるなと感じています。
質問なのですが、上記の計算で極端に間違っている箇所などはありますか?
それとも、これくらいの差であっているのでしょうか?
ちなみに仕事は、プログラマ・SEで客先常駐です。
必要経費で控除できる項目もあまり思いつきません。
以上のようなことから個人事業主であるメリットが、
(金銭面では)あまりない気がしています。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
給与
所得税
400万円の給与収入では266万円の所得となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
所得控除が基礎控除のみとした場合(実際には社会保
険料控除や生命保険料控除なども加味します)。
266万-38万=228万円(課税される所得金額)
この金額に適用される所得税額は下記のサイトより
10%とわかります。228万×0.1=22.8万円
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
さらに定率控除を加味すると
22.8万-(22.8万×0.2)=18.24万円
定率控除は限度額25万円
都民税所得割
266万円-33万円=233万円(課税される所得金額)
223万円×0.02=4.46万円
定率控除は限度が額都民税と区民税の所得割あわせて
4万円/引ききれないときは都民税の方から優先して
引きます。(地方税法附則40条)
44,600×0.15=6,690円
44,600-(44,600×0.15)=37,910円
都民税均等割 1,000円
区民税所得割
233万円×0.08-10万円=8.64万円
86,400-(86,400×0.15)=73,440円
区民税均等割 3,000円
◇地方住民税合計 115,350円
※都民税区民税の所得割・均等割それぞれに非課税
となる基準が決められていますがオーバーしているので
ここでは検討していません。
雇用保険料 給与総額の8/1000として年額約32,000円
厚生年金保険料 135.8/1000の半分で年額約271,600円
健康保険保険料 82/1000の半分で年額約164,000円
個人事業主
所得税
400万円-必要経費=所得
必要経費になるものは下記のさいとが参考になるかと
思います。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
仮に必要経費を給与の給与所得控除と同じ額とすれば
400万円-134万=266万(所得)
本当にこれだけの経費が計上できれば税額はすべて同 じです。
手元にあるコンピュータ系SOHOの決算書と同じ率を
適用すると経費率は20%ですから
400万-80万=320万の所得となります。
(給与所得控除は実額経費よりもかなり有利です。)
基礎控除のみとすると
320万-38万円=282万円(課税される所得金額)
税率10%を適用し、定率控除を加味すると
所得税額180,480円
都民税所得割
320万円-33万円=287万円(課税される所得金額)
287万円×0.02=5.74万円
57,400×0.15=8,610円
57,400-(57,400×0.15)=48,790円
都民税均等割 1,000円
区民税所得割
287万円×0.08-10万円=12.96万円
129,600-(129,600×0.15)=110,160円
区民税均等割 3,000円
◇地方住民税合計 162,950円
個人事業税 (320万-290万)×0.05=15,000円
国民年金 月額13,300円来年4月から280円ずつ月額
がアップします。
13,300×12+280×9=162,120
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91% …
国民健康保険料
世田谷区や中野区を検索した結果の数字を使います。
40歳未満、被保険者は世帯の中に一人として。
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/seikatu/kenko/ …
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kokuho/kokuho …
162,950×2.08+30,200=369,130
■厚生年金保険料と健康保険料は雇用主と折半になります。将来老齢年金をもらうときは報酬比例部分があるぶん国民年金よりも厚生年金のほうが有利といえます。個人事業主の中には少しでも老齢年金が有利な額になるように国民年金基金に加入したり付加年金を払う人もいます。
http://www.npfa.or.jp/a/a_top.html
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns04rki …
文中定率控除は風前の灯火で、やがてなくなる運命にあります。
もちろん給与の方が有利です。有利ですが、これだけ雇用環境が変化をきたしている世の中です。あえて個人事業主から法人成りという経過をたどれば税金面では有利になりますし、社会保険料の上でも被用者年金や健康保険に加入できます。また、雇用となるとほかの仕事先からの仕事も受けにくくなります。飛躍のチャンスなら選択するあえて自立の道を選ぶ価値はあるでしょう。もちろんお考えによっては雇用もありですが。
長々と書いている間によい回答がついているものとは思いますがそのときはご容赦を。
この回答へのお礼
詳細にご検討いただきありがとうございます。
具体的な計算、大変参考になりました。
最後にアドバイスいただいたように、金銭以外の面もありますので、
さらに勉強し検討してみたいと思います。
No.2ベストアンサー20pt
ちょっと違いますね。
所得税については、まず収入金額から必要経費を控除して所得金額を算出します。
次に、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除額を所得金額から控除して課税所得金額を算出します。
次のような感じです。
但し、計算を簡単にするため、所得控除については社会保険料も何もなく、扶養も無しで、基礎控除38万円のみとします。
■ 社員
所得金額 4,000,000×0.8-540,000=2,660,000
課税所得 2,660,000-380,000(基礎控除額)=2,280,000
所得税 2,280,000×0.1=228,000(実際は、定率減税がありますのでこの8割になりますが、将来的には廃止の予定であり、省略します。)
都民税 (2,660,000-330,000)×0.02+1,000=47,600
区民税 (2,660,000-330,000)×0.08-100,000+3,000=89,400
(地方税では、所得控除額が所得税より少ないものが多く、基礎控除額は33万円となります。)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
事業税 0
■ 個人事業主
所得金額 4,000,000-550,000=3,450,000(正規の簿記の原則により記帳している場合の青色申告特別控除額55万円控除の前提)
課税所得 3,450,000-380,000=3,070,000
所得税 3,070,000×0.1=307,000(青色、必要経費は引いていない)
都民税 (3,450,000-330,000)×0.02+1,000=63,400
区民税 (3,450,000-330,000)×0.08-100,000+3,000=152,600
事業税 (3,450,000+450,000-2,900,000)×0.05=50,000
(事業税の計算上は、青色申告特別控除額は加算します。)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
上記の計算により、約20万円の差が出ますね。
事業所得の方で、必要経費があまりないのであれば、やはり税金面からは、給与所得の方が断然有利です。
これ以外にも、社会保険料について、意外と気がついていない方も多いのですが、会社の社会保険料は半額を会社が負担していますが、国民健康保険の場合は、そういう制度はなく、市町村によって格差もあるので何とも言えませんが、多くの場合は、個人事業主の国民健康保険料の方が負担が大きくなると思います。
この回答へのお礼
誤りについてのご指摘ありがとうございました。
具体的な計算、大変参考になります。
保険等も考慮すると、さらに差が広がりますね。
ご回答を元に、もう少し勉強してみたいと思います。
極端な間違いはないと思います。次の財務省の資料にもあるように、給与所得者に無条件で認められる「概算経費」は、他の国に比べても、異常に高いことが知られています。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/057.htm
この給与所得控除については、たとえば、経済学者の野口悠紀雄氏は、ベンチャーを阻害しているとして、問題点を指摘しています。
この回答へのお礼
ありがとうございます。給与所得控除は大きいですね。
会社員のころは「なんか色々引かれるな~」程度の認識しかなかったので、
いろいろ知るほど、今更ながら自分の物の知らなさを実感しています。
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