アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

農業青色申告で所得税の申告を行っていましたが、
本年離農し経営をやめました。

但し
(1) 昨年の売渡農産物の追加払いの収入があります。
(2) 当然に経費とすべき支出はありません。

このような場合申告のしかたはどうなるのでしょうか、
青色申告できるのでしょうか。

又、農地を売却した所得(譲渡所得?)と
農地を委託した小作料(不動産所得?)も一枚の
確定申告書でするのでしょうか。

A 回答 (1件)

・追加払いは、米か麦の代金でしょうか。

いずれにしろ、本年の収入で良いはずです。
・必要経費はないとおっしゃいますが、農地を売るなど、残務整理もありますから、車の減価償却や燃料費など多少の経費はあり得るかも・・・です。

・所得税の確定申告書Bで、農業所得、不動産所得(青色控除10万円は不動産所得優先)、お給料などがあれば給与所得も記載します。

・青色申告決算書は農業所得用と不動産所得用を記載します。

・なお、小作料は「農業所得の雑収入」に計上しても特に問題はありませんので、質問者様の判断におまかせします。


・さらに、第3表に土地の譲渡所得について記載します。計算の明細として、譲渡所得の内訳書も記載します。

・1人の納税者の所得税は、1セットの確定申告書で計算します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!