プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

特別徴収への切り替えが遅れた場合について教えてください。

11月末に退職をして、手元に第4期分の住民税の納付書があります。

新しい職場は12月から勤務しておりますが、納付書の提出が遅れたため、12月と1月は給与から天引きされませんでした。

この場合、4期分のみ自分で振り込んで次回(6月?)から特別徴収に切り替えてもいいのでしょうか。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



企業側は雇用者の一年間の収入を記載した給与支払報告書(源泉徴収票と同じ形式)を1月中に雇用者が居住する自治体に報告する義務があります。それに基づいて、各自治体は住民税の税額を決定し5月に各企業に対して年間の住民税の特別徴収について依頼をします。

この通知には、各人の住民税総額と各月の源泉徴収額が記載されています。基本的には12か月分割をするのですが、端数は最初の住民税の額を調整しています。企業はその通知に基づいて6月から新年度の住民税の源泉徴収をして自治体にはらうんですね。

年の途中でも普通徴収から特別徴収にきりかえることが可能です。しかし、面倒なので、普通徴収を続けて次の6月から特別徴収に切り替えるという企業が多いです。この場合は各個人が特に手続きをせず、機械的に処理をします。No1さんのおっしゃるとおり「だまっていても給与天引き」になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/01/22 21:26

納付書が来ているのなら納めた方がいいでしょう。


2月以降もし特別徴収で住民税が天引きされてしまっても
納め過ぎが分かった場合、当然その分は還付になります。
納めないで、督促状や延滞金が加算されたら損をすることになりますよ。
特別徴収を行っている会社なら、来年度からは当然特別徴収に切り替わります。
    • good
    • 0

>この場合、4期分のみ自分で振り込んで次回(6月?)から特別徴収に切り替えてもいいのでしょうか。



はい、それでいいです。もし5月頃に、平成31年度住民税の納付書が来たら、それを新しい職場に提出して下さい。特別徴収の手続きをしてくれます。なお、特別徴収は6月の給料には間に合わないので7月からになると思われます。つまり、1年分の住民税が11カ月(31年7月~32年5月)で均等徴収されることになります。
    • good
    • 0

>4期分のみ自分で振り込んで次回(6月?)から特別徴収に切り替えてもいいの…



良いか悪いかの話ではありません。
来年度分は、だまっていても給与天引きになります。
納付書が来ている分だけ責任を持って納めて下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A