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市民税や県民税は社会保険に含まれていないんでしょうか?
令和3年度の納税通知書が届き、去年6月から今年3月まで社会保険加入してました。
1月〜5月分の納税って事なんでしょうかね。
でもその前までも2月くらいまでは違う所で社会保険加入してました。
合計4期分きてまして。いつのやつなんですかね?
前も払った気がして…。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 市民税・県民税(以下「住民税」)は、前年の収入で計算され、収入があった翌年に納税することになります。納税の方法は、次のとおりです。

(1) 5月(または6月)に、前年の収入で計算された税額の通知が来る。
(2) お勤めの方は、6月~翌年5月の給与から12分割で天引き(特別徴収)される。
(3) お勤めでない方は、1~4期の4分割で自分で納付(普通徴収)する。

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>市民税や県民税は社会保険に含まれていないんでしょうか?

 住民税と社会保険は別物ですが、お勤めの場合は両方とも給与からの天引きです。

>令和3年度の納税通知書が届き、去年6月から今年3月まで社会保険加入してました。
1月〜5月分の納税って事なんでしょうかね。

 令和3年度の納税通知書の税金は、令和2年の収入で計算された令和3年6月~令和4年5月分の税金です。

>でもその前までも2月くらいまでは違う所で社会保険加入してました。
合計4期分きてまして。いつのやつなんですかね?
前も払った気がして…。

 4期分ということは普通徴収ですが、上記のとおり、令和2年の収入で計算された令和3年6月~令和4年5月分の税金です。
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はじめに


「市民税」と「県民税」を合わせたものを『住民税』と呼ぶのが一般的なので、以降『住民税』と書きます。


> 市民税や県民税は社会保険に含まれていないんでしょうか?
給料から控除されている「社会保険料等」には含まれておりません。
ですが後の方に書きますように、会社に勤めており、その間は市役所から納付書が来ていなかったのであれば、特別徴収と言う方法で給料から住民税が控除され、会社が毎月の分[年額の12分の1]を納めています。

なお「社会保険に加入していました」と書かれても、必ず特別徴収になっているわけではありません。
 →就職した会社からご質問者様が(1月1日の時点で)住んでいる市役所に「○○さんは当社に就職したので、特別徴収可能です」と言う趣旨の届け出書を出さないと、市役所は必要なデータを会社に通知しないので、特別徴収は出来ない。

さて、いつの分の住民税なのかが疑問のようなので下手糞な解説を書きますね。
住民税は前年[令和2年]の1月から12月までの所得等を基礎にして当年[令和3年]の年間税額が確定し、当年[令和3年]の6月から翌年[令和4年]の5月までの12カ月間の中で納めます。
当年の所得に対して考えると、給料から控除される源泉所得税は仮の金額で「概算による前払い(年末調整又は確定申告で清算)」ですが、住民税は「後払い」と説明する方もいます。

で、納め方と言うか徴収方法は次のどちらかです。
①市役所から届いた納付書で本人が納める「一般徴収」
 納付書に書かれている金額を、夫々の納期限までに当人が納める。
 全額を一括払いすることも可能。
②届け出を出して会社から納めてもらう「特別徴収」
 年間の税額を12等分した金額を、6月から翌年5月までの各月の給料から控除してもらい、会社から納めてもらう。
 全額一括払いは出来ない。
 当然、会社に勤めていないと使えないので、会社を辞めた時には未徴収額が発生する。これをどう納めていくのかと言うと次の3択
 a 一般徴収に切替えて、市役所から届く納付書で納める
 b 退職金や最後に貰う給料から未徴収額を全額控除してもらい、会社から納めてもらう
 c 別の会社に就職し、再就職先で特別徴収を継続してもらう


> 令和3年度の納税通知書が届き
令和3年度となっているのであれば・・・令和3年6月から令和4年5月までの間に指定された回数で納める必要があります。
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>市民税や県民税は社会保険に含まれていないんでしょうか?


⇒含まれていません。別物です。(今回送ってきたのは令和3年度分です。)

>1月〜5月分の納税って事なんでしょうかね。
でもその前までも2月くらいまでは違う所で社会保険加入してました。
合計4期分きてまして。いつのやつなんですかね?
⇒それは令和2年度分です。令和2年度分は令和2年の6月から翌年の5月までの12回で支払うことになっています(特別徴収といいます。)が、途中で会社を辞めたりしたら会社の給与から支払うことができなくなるので普通徴収として個人にやめた次の月から5月までの分が請求されます。
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