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10月に前の職場を退職して住民税を普通徴収に切り替えた通知書及び納付書が11月に届きました 会社へ提出した場合最初の特別徴収の給与天引きは12月の給料日に11月分と併せて天引きされるのが一般的でしょう

A 回答 (4件)

> 会社へ提出した場合最初の特別徴収の給与天引きは12月の給料日に11月分と…



税金を甘く考えてはいけません。
すでに納付書が届いている以上、少なくとも直近の納期分は自分で納めないと、延滞税が発生します。

普通徴収の場合は、[納期区分] = [1ヶ月分ずつ] では決してありません。
年4回とか 6回、8回など分納回数は自治体によって違いますので、納付書に書かれている期日をしっかり確かめて遅れないように支払わないといけません。

2回目以降の分が給与天引きになるかどうかは、会社の給与担当に詳しくお聞きください。
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>会社へ提出した場合最初の特別徴収の給与天引きは12月の給料日に11月分と併せて天引きされるのが一般的でしょうか



一般的にはどうあれ、貴方の事業所の給与担当者に確認してください。
その方が迅速かつ確実です。
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情報を端折られているようですが、再就職されたということでしょうか?


新しい会社で特別徴収を継続する場合は、その会社での特別徴収が始まる月から来年5月までの月数で残りの税額を割りなおすことになります。
なので、それまでの金額より毎月の控除が増える場合が多いかと思います。

余談ですが
>本来なら前の会社で退職時に全額納付させる約束が役所から行ってるはず
年が明けてからの退職なら、退職時に一括で残りの税額を控除しますが年内の退職なら普通徴収への切り替えが選択できます。
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納付書が来たんだったら貯金下ろして払うと思うけど


本来なら前の会社で退職時に全額納付させる約束が役所から行ってるはず
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