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日本学生支援機構奨学金の給付型奨学金継続の年収についての質問です

主人が亡くなり娘と2人暮らしです。娘は今度19歳で大学1年です。
昨年は非課税でしたが今年は非課税にならず少しオーバーになりそうです。
高校3年の夫婦型申請時は、家計支持者の市区町村民税所得割が、非課税が申請条件でしたが
継続の案内で、
「・家計支持者の市区町村民税所得割が、2年連続課税対象となった場合又は所得割額が20万円以上の場合等」は停止。
とあります。
https://www.jasso.go.jp/sp/shogakukin/kyufu/zyuk …

2年連続、市区町村民税所得割課税対象となった場合又は所得割額が20万円以上の場に給付型は停止とのことですが、1年少しオーバーしたぐらいでしたら給付型でも支給されるのでしょうか?

又、わかる方でいいのですが、
②いまから6万オーバーした所得を住民税所得割高が非課税になるにはどうしたらよいのでしょうか? 確定拠出年金で5万月に払って年収5万が減るのでしょうか?
③私の場合、ふるさと納税はやってメリット有るのでしょうか?
④保険は加入しています。火災保険に加入してもいいのですが戻りのいい火災保険があったら教えてください。
⑤仕事を年内でやめるべきか、迷っています。

A 回答 (2件)

https://www.jasso.go.jp/sp/shogakukin/kyufu/zyuk …
「・家計支持者の市区町村民税所得割が、2年連続課税対象となった場合又は所得割額が20万円以上の場合等」
上記の記載内容を素直に読む限り、1年だけ住民税が非課税でなくなったとしても、それの所得割が20万円以上でないので「停止」になることはなさそうです。
その翌年も非課税でないなら「停止」になり、さらにその翌年も非課税でないなら「廃止」となって復活することはないということです。

ご主人が亡くなったのはいつでしょうか。年末調整、あるいは確定申告で「寡婦控除」は申告されているでしょうか。それがあると、今の収入であれば、住民税も十分非課税になります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm

ふるさと納税は住民税の全額が控除されるわけわけではありませんから、課税対象者が非課税になることはないです。

もっと稼げるのであれば、働いて得られる収入と奨学金とを比較して、奨学金なしでも生活できると思うのですがいかがでしょう。無理でしたら、ぎりぎり非課税の範囲内で働くしかないと思います。
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この回答へのお礼

早速詳しく回答いただきありがとうございました。
実は日本学生支援機構に以前電話したのですが、30分つながらなかったのでやっと出た男が出たものの、
その質問は今いる高校に聞いてくださいとのことでした。
今回のやり取りはおかしいですし、電話は何のためにあるのか疑いたいところです。

入学して4月に所得税の証明は必要なのでしょうか?
6月に又更新するときに所得税所得割が1年超えても大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2018/10/29 21:21

> 入学して4月に所得税の証明は必要なのでしょうか?


> 6月に又更新するときに所得税所得割が1年超えても大丈夫なのでしょうか?

29年度の所得にもとずく30年度の住民税の証明書は、申込時に提出済みなのではありませんか。
次回は30年度の所得にもとずく31年度の住民税の証明書ですから、来年の6月頃の提出だと思われます。
奨学金の案内書に記載はありませんか。入学後、大学で確認されるのがいいと思います。
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