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私が障害者で現在非課税世帯になっています。
今年21歳になる大学生の息子がいて、前年度のアルバイト収入が957,260円でした。
100万いかなのですが、昨日5800円の市・県民税の納付書が届きました。
これでうちは非課税世帯にならなくなってしまうのでしょうか。
ちなみに総合所得分所得は、課税標準額も市県民税、所得割額は0円となっておりますが、合計額が市民税3500円県民税2300円と書いてあります。
非課税世帯でないと大学無償化には影響がありますか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

A 回答 (6件)

こんにちは。



 まず…

>NO.1さんの回答ですと、98万超えからの課税でどこかでミスがあるとのこと。
明日、市役所に聞いてみます。

 住民税(の均等割)が非課税になる基準は、市町村によって金額が違います。
 三段階ありまして、「所得」換算でが「35万円以下」「31.5万円以下」「28万円以下」のどれかです。
  
 アルバイト「収入」の場合は、「100万円以下」「96.5万円以下」「93万円以下」であれは非課税です。
  ※ご質問のケースでは…「所得」=「収入」-「給与所得控除(65万円)」

 添付していただいたURLのサイトを見てみたのですが、質問者さんのお住いの市の基準は「28万円以下」となっています。
 ですから、アルバイト収入が「93万円」を超えると住民税が課税されます。

https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/zeikin/6/2 …
 「3.住民税の非課税基準」の「B 均等割の非課税基準」

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 以下、ご質問についてです。

>今年21歳になる大学生の息子がいて、前年度のアルバイト収入が957,260円でした。
100万いかなのですが、昨日5800円の市・県民税の納付書が届きました。

 質問者さんがお住いの市では、住民税が非課税になる基準は、年間所得が「28万円以下」となっています。アルバイト収入の場合は、「年収が93万円以下」となります。
 「前年度のアルバイト収入が957,260円」ですと、均等割の5,800円が課税されます。

>これでうちは非課税世帯にならなくなってしまうのでしょうか。

 世帯員にお一人でも住民税を課税されている方がおられると、非課税世帯ではなくなります。

>ちなみに総合所得分所得は、課税標準額も市県民税、所得割額は0円となっておりますが、合計額が市民税3500円県民税2300円と書いてあります。

 住民税は「均等割」と「所得割」があります。
 お子さんの収入では、「均等割」は課税されるが、「所得割」は課税されないということです。

 添付していただいたURLのサイトを見ると、「C 所得割の非課税基準」の欄に、「扶養者がいない場合は35万円以下」であれば非課税と書かれています。これを給与収入に換算すると、「年収100万円以下」であれば非課税ということです。
 ですから、「前年度のアルバイト収入が957,260円」ですと、所得割はかかりません。

>非課税世帯でないと大学無償化には影響がありますか?

 大学無償化については、住民税非課税世帯に加え、それに準ずる世帯の学生も対象になります。非課税でなければ対象にならない訳ではありません。

(参考)
https://financial-field.com/living/2019/09/23/en …
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この回答へのお礼

ご丁寧に解りやすくありがとうございます。
アルバイト収入が「93万円」を超えると住民税が課税されるんですね。
では、今年は93万を超えないようにすれば非課税世帯になるんですね。
息子はイベント関係のアルバイトをしているので、思いっきりコロナの影響を受けて今年は93万をとても超えそうにないですが、伝えておきます。

お礼日時:2020/06/07 19:18

No.3です。



 No.4さんの回答を見ての補足です。

 この制度の住民税非課税とは、「所得割」が非課税であればよいとのことです。
 お子さんは「所得割」は非課税ですから、この制度に関しては影響はないです。

 あと、住民税の計算は間違ってはいないですから、市役所への問い合わせは不要かと思います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
私は読解力がなくなり、公的な文書は何が書いてかるのかさっぱり解らなくて。
明日市役所には問い合わせしなくて大丈夫そうですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/07 19:39

給付型奨学金の収入の判定には生計維持者と本人の収入が関係します。



一般的には非課税世帯は均等割りもかからない世帯を指しますが、
高等教育の修学支援制度では所得割がかからない世帯になります。
https://www.mext.go.jp/content/20200221-mxt_gaku …

最終的には申請しないとわかりませんがおそらく、無償化の第一区分になると思います。
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この回答へのお礼

第一区分でいけるかもですか!
知れてとても嬉しいです。
答えて下さって、どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/06/07 19:48

>非課税世帯でないと


>大学無償化には影響がありますか?
については、影響ありません。

下記をご覧ください。
日本学生支援機構 給付型奨学金(大学無償化)選考基準 条件
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku …
引用~~~
1.収入基準
【第1区分】
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。
~~~引用
※『あなた』とは、奨学金を受ける本人(息子さん)です。
市町村民税所得割が非課税ですので、
>課税標準額も市県民税、所得割額は0円
なので、影響ありません。大丈夫です。

お住いの所の住民税非課税条件は、下記の後半にあります。
https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/zeikin/6/2 …
引用~~~
A.住民税全体の非課税
 未成年・寡婦・寡夫・障害者に該当し、
 合計所得金額が125万円以下の人
B.均等割の非課税基準
 合計所得金額が
 {28万円×(1+扶養人数)+16.8万円}以下の人
 ただし、扶養者がいない場合は28万円以下
(控除対象配偶者または同一生計配偶者は1人として数えます。)
C.所得割の非課税基準
総所得金額等の合計額が{35万円×(1+扶養人数)+32万円}以下の人
ただし、扶養者がいない場合は35万円以下
(控除対象配偶者または同一生計配偶者は1人として数えます。)
~~~引用

給与収入には、給与所得控除という控除が最低65万あり、
息子さんの『合計所得金額』は、
957,260円-65万円=307,260円
となります。

ですので、
B.均等割の非課税基準
 合計所得金額が・・・
 ただし、扶養者がいない場合は28万円以下
▲307,260円>28万円
に、かかってしまい、
引用~~~
2.均等割の額
市民税 3,500円 県民税 2,300円 合計 5,800円
~~~引用
の課税となってしまったのです。

しかし、
C.所得割の非課税基準・・・
扶養者がいない場合は35万円以下
●307,260円≦35万円
で、所得割は非課税なので、
給付型奨学金の条件にはかからないのです。

ですので、息子さんには、
合計所得35万円以下、給与所得控除65万を逆算し、
給与収入換算100万円以下を今後も意識してもらって下さい。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
大学無償化には、無関係なのですね!
大学進学を決めた頃には私も働いておりましたので、息子と一緒に働いて、奨学金を貸していただきながらなら、なんとかやっていけるだろうと思っておりましたが、すぐ私が障害者になって無職になってしまい、無償化の制度を使わせていただけないと、とても卒業させてあげられなくなってしまいました。
なので、無償化の制度が非課税世帯かどうか知りたい一番の理由でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/07 19:31

>現在非課税世帯になって…



住民税の非課税世帯とは、一度なったら未来永劫そのまま永続するわけでは決してありません。
1年 1年の判断です。

>100万いかなのですが…

国税と市県民税とでは算定基準が異なりますので、国税は 0 でも市県民税はいくらか発生する領域があるのです。

>所得割額は0円となっておりますが…

市県民税は所得割と均等割の 2本立てからなっており、所得割は 0 でも 均等割は発生する領域がやはりあるのです。
息子はちょうどそこに当てはまったわけです。

勤労学生控除は所得割に作用するだけで均等割には関係ありません。
というか、均等割の課税最低ラインは自治体によって少しずつ違いますので、より正確なことは地元の市役所におたずねください。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>これでうちは非課税世帯にならなくなってしまうの…

令和2年度は既に課税世帯として始まっています。

>非課税世帯でないと大学無償化には影響が…

当然あります。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。
NO.1さんの回答ですと、98万超えからの課税でどこかでミスがあるとのこと。
明日、市役所に聞いてみます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/07 10:54

そのままなら課税世帯ですね。


バイト先に扶養控除申告書を出していないかどうかなのでしょう。住民税は給与所得なら98万円超から課税なので、どこかミスがあると思います。
息子さんは確定申告(住民税の申告でも)して下さい。普通の大学なら勤労学生控除も付けられますので、年125万あたりまでは非課税のはずです(住民税は自治体にもよるので何ともですが)
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047 …
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
バイト先には扶養控除申告書は出していないと思います。
確定申告はしました。
403円の還付金があります。

98万超えていないので、どこかにミスがあるのですか。
やはり市役所に聞いた方が良いのでしょうね。
今日が日曜日なので市役所が空いてなくて心配で心配でしょうがなくこちらに投稿させていただきました。
こちらの自治体のURLを本文の補足に添付させていただきます。

お礼日時:2020/06/07 10:45

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