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現在 所帯主(30歳)妻(30歳)長男(10)次男(8)長女(4)です。 所帯主の仕事は職人で日給月給で、国民年金 国民保険 加入です。ボーナスもありません。 この場合、市県民税の非課税は年収いくらからですか。年収が240万円なら税金はいくらになりますか。子供手当てはもらっています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

奥様に収入がなかった(あっても、38万円以下の所得であった)として、世帯主(所帯主?)の方が


1 昨年の給与収入が240万円だった。(給与所得150万円)
2 年末調整、確定申告、住民税申告のいずれかを行った。
3 2で、妻を控除対象配偶者に、子を年少扶養とした。
上記の全てを満たしていれば、住民税の非課税基準を満たすため、非課税になります。
住民税の非課税基準は、自治体によって異なりますが、最も低い例だと
28万円×(控除対象配偶者+扶養者数+1)+16.8万円 となるので、
あなたの場合は、1,568,000円以下であれば、非課税です。この基準より低い基準を定めている自治体は、記憶にないのですが、念のためお住まいの市町村に確認をお願いします。
ただし、上記1~3の一つでも満たさない場合は、課税される可能性があります。特に必要な申告を行わなかった場合は、しっかり課税されます。
また、住民税が非課税でも、所得税は課税となる場合があります。お尋ねが、住民税なので所得税は省略しますし、お示しの情報だけでは、わかりません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/31 02:04

長いですがよろしければご覧ください。



>…市県民税の非課税は年収いくらからですか。…

「市県民税(個人住民税)」の「非課税限度額」は、「収入金額」ではなく【所得金額】で判定することなっています。

また、「住民票(住民基本台帳)に登録している世帯主(せたいぬし)」が誰であっても「個人住民税」の「非課税限度額」は変わりません。

---
なお、「所帯主(30歳)」の方【以外】のご家族の「所得金額」が「0円」と仮定すると、「所帯主(30歳)」の方の「非課税限度額」は以下のようになります。

・均等割の「非課税限度額」:市町村ごとに異なります。
・所得割の「非課税限度額」:207万円

(花巻市の場合)『個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。

>年収が240万円なら税金はいくらになりますか。…

上記の通り、「税金の試算」には、「収入金額」ではなく【所得金額】が必要になります。

なお、勤務先から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されている場合は、「給与所得控除後の金額」が【給与所得の金額】となります。

そうではなく、ご主人が「確定申告」されている場合は、【事業所得】のはずですから、ご主人にご確認下さい。

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

---
また、「税金」は「所得金額」にそのままかかるわけではなく、【人それぞれ】【その人の事情に応じて】【所得控除(しょとくこうじょ)】という「優遇措置」が受けられます。

つまり、「所得金額」がまったく同じでも、「税金の額」は【人それぞれ】【まったく異なる】ということです。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

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『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※分かりにくい点があればお知らせ下さい
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この回答へのお礼

お手数をおかけしました。詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2014/01/31 02:08

>妻(30歳)…



働いているのですか、無職無収入ですか。

>市県民税の非課税は年収いくらからですか…

妻も金魚の糞だとして、「所得」(収入ではない) が、
1.5万 × 4 + 18.9万 = 1,445,000円
以下なら、均等割も所得割も一切かかりません。
ただし、この基準は自治体によって多少違うことがあります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>年収が240万円なら税金はいくらになりますか…

日給月給とお書きですから「給与」で間違いないとして、240万の収入を「所得」に換算すると 150万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

・基礎控除・・・33万
・社会保険料控除 (国民年金 2人分)・・・約 18万
・社会保険料控除 (国民健康保険)・・・実支払額・ここでは 10万として試算
・配偶者控除・・・33万
・その他の所得控除・・・お書きでないので無視
・所得控除の合計・・・94万円

・課税所得・・・150 - 94 = 56万円

・市県民税の所得割・・・56万 × 10% = 56,000
・市県民税の均等割・・・4,000・・・自治体によって違うことがある
・市県民税合計・・・60,000円
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この回答へのお礼

よく分かりました。詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2014/01/31 02:11

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