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市町村民税の所得割の額とは、どういう意味なのでしょうか?
説明をお願いします。

A 回答 (3件)

市町村民税の計算は下記の「1」と「2」を足して出すことになってます。


1、所得に対して課税する額。
  所得に対して課税するので、所得割と言われてます。
2、均等割
  言葉をくだいていうと「場所代」です。
  収入がひどく多い人でも、それなりの人でも定額です。
  市町村によって額が変わりますが、100円から300円程度違う額です。
  但し、場所代と言っても世帯に課税されるものではなく、個人個人に課税されます(※)。

つまり「均等割に対して所得割という言い方をしてる」ことです。
国の所得税は、元々所得に対して課税してるので、所得割と均等割という区別そのものがありません。
そのため所得税だけの学習をされてる方が「所得割?均等割ってなんのことじゃ」という疑問を持つこともあるのです。


「人頭割りは一人幾らの定額制で、世帯員数に応じて各戸に割り当てられ」という既述があるようですが、勘違いなさっての既述でしょう。
1人幾らという定額制という点はあってますが、各戸に割り当てられるのではなく、各人に課税されるからです。
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住民税には、「均等割」と「所得割」の課税があります。


「均等割」は定額で、通常5000円です。
「所得割」は、所得税と同じ課税のしかたで、「所得」から社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額に税率(10%)をかけた額が税額です。
要は、「所得」に応じて課税される税金です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

なお、所得税や住民税(均等割・所得割とも)は個人ごとにかかるもので、世帯にかかるものではありません。
また、住民税は「地方税法」という法律に基づき課税されるもので、原則、どの自治体でも課税方法や税率は同じです。
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住民税には人頭割り部分と、所得割部分があります。


居住地自治体の条例で定められます。
住民サービスや自治体の事業に必要な経費を確保するための税金です。
人頭割りは一人幾らの定額制で、世帯員数に応じて各戸に割り当てられます。
所得割は、「応能負担」を原理とする税制で、所得税を国に納めた額にほぼ比例するよう、各世帯員の収入に応じた税率で徴収されます。
税額、税率については各自治体の「課税課」またはそれに類する部門に問い合わせて下さい。
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