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詐欺罪 警察って被害届や告訴状を提出したら必ず動くのでしょうか?
例えば詐欺罪などは立証は難しいとされているそうですが、これは絶対に立証できる!っていう事案以外ほとんど動かないものなのですか?
もしくは詐欺罪で被疑者が容疑を否認している場合、詐欺罪と証明できる証拠がなかったら動いてもらえないのが普通なのですか?
それともし詐欺罪で警察が動いたとして、被疑者と接触したとします。
その時に被疑者が容疑を否認して立証できなければ逮捕はできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

被害届は、こういう被害を受けましたという報告なので、受理するだけになります。


(一応、内部で管理するシステムはあると思います。うち(監督署)にもありますので)

告訴状の場合、必ず動くとは言い切れないです。
というのも、告訴状などは数が多く、全てを捜査するのは物量的に無理なので、優先順位を決めて捜査を行います。
ここで言う優先順位は、同じような手口で件数が多く、被害額も問題な場合など、一概にどれ?というのは分りません。

立証が難しい段階で、はたして逮捕ができるのかどうか。
裁判所が認めないでしょうね。逮捕状の請求しても。

本人の諾否だけだと、裁判になった際にひっくり返される可能性もあるので、物的証拠などは重要だと思いますが。
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この回答へのお礼

事案から1年半が経過したのは現実的に無理でしょうか?

お礼日時:2018/11/08 08:20

詐欺罪などは立証出来なければ 民事になる場合が有るので動きません。


ただ他の罪が立証出来る場合 公文書偽造 有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪とか
動きます。
>詐欺罪で被疑者が容疑を否認している場合
これは動いた後の話です 動いたから拘束できたデスね
>被疑者と接触したとします
これも動いた後の話です
>立証できなければ逮捕はできない
どんな犯罪でも立証できなければ逮捕しません。
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詐欺罪 警察って被害届や告訴状を提出したら


必ず動くのでしょうか?
 ↑
受理されれば動きます。
特に、告訴状は受理されれば動く法的義務が
発生します。
逆に言えば、警察はなるべく受理しないように
しています。
特に、詐欺は受理を渋ります。




例えば詐欺罪などは立証は難しいとされているそうですが、
これは絶対に立証できる!っていう事案以外ほとんど
動かないものなのですか?
  ↑
例えば、借りた金を返さない。
当初から返す意図なく借りた場合は詐欺に
なりますが、そうではなく、後になって
返さない、というだけでは詐欺には
なりません。
当初から返す意図が無かった、という
証明は難しいわけです。


詐欺で動くのは常習犯とかですね。
常習犯は警察にもマークされていますから。
後は、被害者が多数いる場合です。
あちこちから被害届が出されれば、警察も
受理するようになります。
それから、被害金額が大きいとか。
弁護士を通すと受理される可能性が高く
なります。



もしくは詐欺罪で被疑者が容疑を否認している場合、
詐欺罪と証明できる証拠がなかったら
動いてもらえないのが普通なのですか?
 ↑
法的には、犯罪の嫌疑といいまして、嫌疑が
なければ警察は動きません。
嫌疑とは犯罪の疑いです。
本来証拠集めは警察の仕事なのですが
小さな事件では、被害者が証拠を集めないと
警察が動かない場合が多いです。
又、
被疑者が容疑を否認していても、嫌疑があって
警察がその気になれば動きます。



それともし詐欺罪で警察が動いたとして、被疑者と接触したとします。
その時に被疑者が容疑を否認して立証できなければ
逮捕はできないのでしょうか?
  ↑
以下の条件があれば逮捕できます。
1,嫌疑が存在すること。
2,逃亡、証拠隠滅の怖れがあること。
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この回答へのお礼

事案から1年半が経過してから動くことはありますか?

お礼日時:2018/11/01 15:41

被害届け出だけでは動きません。


告訴状は、受け付けてもらえれば捜査を開始します。
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被害届では警察が捜査を開始する義務はありません。




>立証できなければ

逮捕されても証拠がなければ起訴できないので釈放です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1年半たった事案で操作するっていうことはありますか?

お礼日時:2018/11/01 14:47

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