A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>今年の8月(扶養内)からは
>月85,000円位です。
>それなら大丈夫ですか?
はい。問題ないです。
>1月から7月(扶養外)の収入が
>945,000円位になってしまいます。
1~7月の収入が94.5万あった。
ということですよね?
それなら、問題ありません。
以下に扶養全般の説明をしておきます。
①103万以下の条件は、税金の扶養、
配偶者控除の条件ですが、
配偶者特別控除が今年から改正され、
今年1~12月の『給与収入』が、
★150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。
つまり、奥さんの収入150万までなら、
これまでと同じ控除が受けられる。
ということです。
●1~7月 94.5万
●8月~ 8.5万×5ヶ月
●合計で137万だから、
●150万以下でいけますよね?
★『税金の扶養』も、大丈夫。
というわけです。
それとは別に、
★社会保険の扶養条件があります。
②106万の社会保険の加入条件
大手企業等限られた勤め先の条件
ですが、この条件を満たすと、
・奥さんに社会保険料がかかって
きます。
これも『今後』どうか?です。
・給料から約15%が天引きされる
ことになります。
・主に大手企業、官公庁、役所等です。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件から外れて、例えば中小企業
でも、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
★社会保険に加入するとなると、
★社会保険の扶養からは外れる
ということです。
これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件となります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。
前述どおり、
扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
今後(8月以降)の収入見込みが、
年間130万未満で続くことが条件です。
・通勤費込で
・月108,334円未満のペースで
・続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退です。
それから、もうひとつ。
★会社から奥さん分の扶養手当を
もらっていませんか?
これは会社の給与規程で条件が
決まっています。
①とか③の条件と連動するのが、
一般的ですが、会社によりマチマチ
なので、よくご確認下さい。
まとめますと、
①103万を超えて、150万までなら
ご主人の税金の控除額はいっしょで
★手取りには、影響がない。
②の社会保険の加入条件は奥さんの
★勤め先に確認が必要。
③社会保険の扶養条件は、
通勤費込で、月108,334円未満
むこう1年130万未満だが、
★月額に注意。
合わせて『扶養手当』の条件も要確認。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>扶養内の130万とは
>扶養に入った8月から12月までの
>合計金額でいいんでしょうか?
ダメです。それは完全にNGです。
お気をつけ下さい。
130万未満の社会保険の扶養条件は
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が
★『今後』続くという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★継続するのがポイントなのです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均
で、超えたら脱退となります。
扶養に入った今年8月から、
上記の条件を守っているか?
★月108,334円未満のペースで
★続いているか?
が、条件です。
健康保険の組織によって、この条件の
ルールや厳格さが違います。
以下の参考例をみて、加入する健保の
条件もご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>扶養内の130万とは扶養に入った8月から…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
130万という数字からは 2.社保の話かと推察しますが、社保の話で間違いなければ、そんな考え方ではありません。
社保は税金のような暦の月は関係なく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのです。
例えば今年8月から来年7月までとか、今年10月から来年9月までとか、いつの時点でもその先 1年間の皮算用が 130万を超えそうになった時点でアウトなのです。
ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは扶養者の会社、健保組合にお問い合わせください。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/11/02 21:49
有難うございます。130万超えたら扶養から抜けたり年金も自分で支払いしなくてはならないと聞いてあせりました。もう一度夫の会社に聞いてみたいと思います。
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