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いつもお世話になってます。

消費税の中間申告時に押す、代表者の印は実印で無ければならないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

税務申告などの際に「実印」を押す必要はありません。

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#1の追加です。



申告書などで「自署押印」となっている場合は、代表者が自筆で署名をしますが、印鑑については通常の認め印を押して大丈夫です。
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この回答へのお礼

皆様のすばやいお返事に大変感謝しております。勉強になりました。ありがとうございました。この場でお礼申し上げます。

お礼日時:2004/11/16 13:34

三文判で問題ありません。

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一応、条文で確認を、と思いましたが、消費税法に関して、押印に関する規定が何もないんですよね~。



基本的に法人税の取り扱いを準用すれば良いと思いますので、法人税法上では、代表者の「自己の印」となっていますので、この場合は代表者本人の個人の印であれば、例え実印でなくても、普通の認印でも大丈夫です。
(もちろんシャチハタは不可でしょうけど)

法人税の申告書には、会社の代表社印を押しているところが多いとは思いますが、実は代表者の個人の印鑑を押すべきものです。
ただ、代表社印を押していて、何か言われた事は1度もありませんが(^^;
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