
婚約者とマンションを購入しました。共有名義で持ち分は婚約者と1/2づつ。
ローンは1000万を銀行から、婚約者だけの名義で借りました。
1600万を公庫から、二人の名義で借りました。
(公庫の生命保険の割合での負担率は彼が3/2、私が1/3)
二人とも会社員で、婚約者の年収350万、私の年収500万(税込み)です。
二人とも会社のいわれるままに年末調整などはしてますが確定申告はしたことがありません。
質問
1.私も、婚約者も、住宅ローン控除を受ける事は可能ですか?
(彼はともかく私はムリな気がします。)
2.住宅ローン控除のためには確定申告をしないといけないそうですが、年末調整はどうなりますか?
(従来どおり普通にするの?)
3.税金とかってややこしくて何もわかってません。。。なにか気をつけることやアドバイスがあればお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足に従いましてローンの持分を計算していきます。
夫:1000万+公庫の一部a
妻:500万+公庫の一部b
a+b=1600万
ここで夫と妻の持分比率は5:5とのことですから、
1000+a=500+b
でなければなりません。ここにa=1600-bを代入すると、
1000+1600-b=500+b
2b=2100
b=1050万
a=550万
となります。
つまり、妻の公庫のローンの持分は1050万ですから、この1050万に対して住宅ローン減税を受けることが出来ます。
夫は銀行の1000万に対してと、公庫の500万に対して住宅ローン減税を受けることが出来ます。
お分かりでしょうか。
上記の計算方法は住宅ローン減税の申告書を記入するときにも必要になりますので理解しておいて下さい。
何故か公庫の生命保険の負担率は逆のようですが、これははっきり言うと住宅ローン減税では見ないです。
注意点としては、ご質問者の公庫のローンの負担額は1050万なのでこれはご質問者の収入で返す必要があります。異なる場合は贈与になります。
つまり公庫の負担額1050万というのは贈与の発生しない金額なので、異なる数字の場合は贈与に該当するということです。
では。
お礼が遅くなってすみません。。。。
実は全然、理解ができなくて。
最初にどちらがどれだけ出資したかなんてどうやって証明するんでしょうか?公庫のローンは私が1050万負担してるなんて計算は通用するのでしょうか?
>ご質問者の公庫のローンの負担額は1050万なのでこれはご質問者の収入で返す必要があります。異なる場合は贈与になります。
ということは銀行のローンを私が負担するとそれも贈与になるのでしょうか?
本当にややこしくって繊細な問題ですね。。もうちょっと真剣に取り組もうと思います。
こんなダメな私に、こんなに懇切丁寧に詳細に教えてくださって本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
条件を整理させてください。
物件価格:不明 Aとする。
頭金:婚約者出資 Bとする。
ご質問者出資Cとする。
公庫:連帯債務で1600万
銀行:婚約者名義1000万
>1.私も、婚約者も、住宅ローン控除を受ける事は可能ですか?
上記不明点A,Bの金額がなければ計算できません。つまりご質問者が受けられる可能性もありますが(公庫分について)、正確なところはA,B,Cの金額がなければわかりません。
>2.住宅ローン控除のためには確定申告をしないといけないそうですが、年末調整はどうなりますか?
従来どおり普通にしてください。それによる源泉徴収票を来年の確定申告で使います。
>3.税金とかってややこしくて何もわかってません。。。なにか気をつけることやアドバイスがあればお願いします。
A,B,Cの金額が不明なので、、、、
おっしゃるとおりです。
おざなりですみません。。。
こんなかんじです。
A 3100万円
B 0円
C 500万円
でも私の借金は多くみても公庫の半分(800万)なので
ローン控除はないような気がします。
婚約者のローン控除をしっかりやるようにしなければ!とりあえず年末調整ですね。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1.住宅ローン控除は、ローンの名義人しか控除を受けることが出来ませんから、残念ですが婚約者だけが適用を受けられます。
連帯債務の場合は、連帯債務者が共同して借り入れていることになるので双方が適用を受けられます。
2.住宅ローン控除は、最初の年だけ確定申告で処理がされ、2年目以降は年末調整で処理が出来ます。
最初の年は、年末調整後の源泉徴収票と、住宅ローン控除に必要な書類をそろえて、税務署で確定申告をします。
確定申告は、本来は2月15日からですが、住宅ローン控除などで還付になる場合は、1月上旬から税務署で確定申告を受け付けています。
この時期は税務署も空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。
住宅ローン控除については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
いろいろ詳細にお答えいただきありがとうございました。
参考URLも難しいけど、ちゃんと読もうと思います。
有り難うございました。
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