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個人事業主です。妻(青色事業専従者)の年末調整をしています。年収96万円なので所得税は出ませんでした。一方自分の確定申告で妻の国民年金保険料は所得控除できますか(保険料は自分が負担)?年末調整の手引きでは生計同一であれば払った人の控除とできるとありますが・・・・

A 回答 (2件)

>年末調整の手引きでは生計同一であれば払った人の控除とできると…



【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合】
と書いてありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>(保険料は自分が負担)…

あなたの財布から現金支払いしているとか、あなたの預金から自動振替になっているのなら、あなたの控除材料として問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。払っているのは妻ではなく私です。

お礼日時:2018/12/18 11:47

>自分の確定申告で妻の国民年金保険料


>は所得控除できますか
もちろんできます。

奥さんの専従者給与は非課税だから、
社会保険料控除は無意味になるから、
ご主人で申告したいってことですよね?

問題ありません。

逆に、専従者の奥さんの方で、
国民年金保険料、国民健康保険料の
支払をして、その分、奥さんの
専従者給与を上げて非課税とするのも
節税に効果があります。
専従者給与は経費となるので、
総所得金額等が保険料の基礎値となる
ご主人の国民健康保険料を下げることが
できます。

ご主人がかなり儲かっているのなら、
あまり効果はないですが。
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この回答へのお礼

参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 12:24

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