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今年度途中退職者と入社者が発生しました。
年末調整は誰がどのように行えばよいか教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

中途退職の場合は、源泉徴収簿を作成後、源泉徴収票を作成しますが、源泉徴収票の下段の中途就職退職欄に記載し年末調整は出来ないので、本年中の在職分をありのまま記載し、本人に交付します。

源泉徴収票の上2枚は市町村に提出する分ですので全社員の年末調整後に合わせて合計表に記載し提出します。

中途就職者は、前職などの源泉徴収票があれば提出させ、貴社の支給分と合算して年末調整します。
源泉徴収簿で、前職分の給与等を記載し、貴社に就職後の給与等は通常通り記載し、徴収簿の右側には合計額で年末調整します。
源泉徴収票の記載にあっては、備考欄に扶養家族の名前のほかに前職分の給与等、社会保険料等、源泉徴収税などの記載が必要になります。
詳細については、年末調整の仕方という税務署(又は市町村)から発行される年末調整用の書類と一緒に入ってくる説明書に記載されていますので参照ください
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この回答へのお礼

早々にご返事感謝です。
説明書を見てみます。
分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 10:26

#4の追加ですね



失礼しました、先の回答で書き間違えましたので訂正します。
途中入社者は、前勤務先から給与を貰っている場合は、その源泉徴収票を提出してもらい、トータルの給与で年末調整を行ないます。
源泉徴収票の提出がなければ、年末調整が出来ませんから、年末調整はしないで源泉徴収票を交付します。
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途中退職者


源泉徴収票の発行
確定申告又は本年中に次の会社に就職した場合はその会社で年末調整を行います。

途中入社の者
本年中で前職分があれば源泉徴収票を提出してもらい、それを含めて年末調整を行います。
その確認が困難な場合は年末調整は見合わせるようにと先日の説明会でお話がありました。
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この回答へのお礼

早々にご返事感謝です。
分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 10:25

退職者に関しては、死亡や出国等の場合を除き、その年最後の給与を支給する時に在職していないのであれば、年末調整はできません。


ただ、源泉徴収票は発行する義務が会社にありますので、本人に渡されて下さい。

中途入社の方に関しては、今年中に勤めた会社があるのであれば、今年分の全部の源泉徴収票を提出してもらって下さい。
それがないと年末調整はできません。
もちろん、今年中に前職が全くないのであれば、源泉徴収票は不要ですので、そのまま年末調整すれば大丈夫です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2674.htm
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この回答へのお礼

早々にご返事感謝です。
タックスアンサー役立ちます。
分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 10:25

途中退職者の場合は、年末調整はしないで、源泉徴収票を交付します(原則として、退職から1ケ月以内に交付すべきです)。



途中入社者はき、前勤務先の源泉徴収票を提出してもらい、トータルの給与で年末調整を行ないます。
源泉徴収票の提出がなければ、自社の支給額だけで年末調整をします。
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この回答へのお礼

早々にご返事感謝です。
分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 10:24

途中退職者は、次の職場で年末調整をするか、ご自身で確定申告をします。

退職者が出たら、会社は退職者に源泉徴収票を発行し、その源泉徴収票をもって次の会社で年末調整を行うか確定申告を行います。

入社者に関しては、平成16年中に他の所得がある場合は、会社で年末調整を行いますが、入社者から平成16年中の所得を証明する源泉徴収票が必要ですので、それをもらってください。新卒者に関しては、所得がないのが通常だと思われるので、源泉徴収票はいりません。
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この回答へのお礼

早々にご返事感謝です。詳しかったです。
分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 10:24

途中退職者:源泉徴収票をすぐに発行してあげる


入社者:前の会社の源泉徴収票があれば貰って合算して年 末調整をする。なければそのまま年末調整。
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この回答へのお礼

早々にご返事感謝です。
分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 10:23

通常は本人が税務署で確定申告をします。


給料支払者としては源泉徴収票を交付していれば問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

早々にご返事感謝です。
分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/19 10:22

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