電子書籍の厳選無料作品が豊富!

国保について詳しい方ご回答お願いします。
もともと会社の社会保険に入っていましたが12/12に退職し保険を損失しました。12/14に入籍し、旦那の扶養となったため新たに保険に入りました。
12/13が一日だけ空いてしまい、国保に入るための手続きをしに役場に行ったところ、まだ20歳になっていないので手続きが必要ないと言われました。
12/13は入院していました。
こういった場合は入院費などはどうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

No.6です。



 補足です。

【結論】
・12/13の入院費の医療費のうち、保険適用となる医療費の7割は返してもらえます。
 ↓
・12/13の入院費の医療費のうち、保険適用となる医療費の7割は返してもらえることがあります。

に訂正させていただきます。

 投稿してからいろいろな市町村のサイトを見ていると、「やむを得ない理由があれば還付します。」と書いてあるものもありますので、市町村によっては必ず返してもらえるとは限らないようです。
 社会保険を辞めて国民健康保険に加入する場合は、14日以内と定められていますが、今回、その期間を超えていますので。
    • good
    • 0

こんにちは。



 まず、恐縮ですが、これまでの回答で誤解がある点について書かせていただきます。

>健康保険に日割りの考え方は無いので、12月中(12/1から12/31)にかかった医療費の保険請求は12月31日現在の保険機関に行われます。

 No.3さんがご指摘のとおり、これは保険料の話です。医療費の請求は、受診された日に加入されている健康保険の保険者に請求されます。

>つまり12/13の医療費も新しい健康保険が適用されますので何の手続もしなくて大丈夫です(新しい保険証を病院へ提示することは必要です)。

 これもNo.3さんご指摘のとおり、医療費の請求は、受診された日に加入されている健康保険の保険者に請求されますので、「旦那の扶養となったため新たに保険に入りました。」の健康保険は適用されません。

>ただし同月の加入脱退なので1日でも1ヶ月分の保険料が必要です。

 同月の加入脱退で保険料がかかるのは、国民健康保険以外の健康保険の話です。国民健康保険は、月末に時点で加入していなければ保険料はかかりません。

---------------------

 以下、本題です。

 まず、大前提なのですが… 
 国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険などですね)に加入している方は被保険者になりません(第6条)。 
 ですから法律的には、国民健康保険以外の健康保険に加入していない方は、国民健康保険の被保険者になりますので、質問者さんは12月13日は国民健康保険の被保険者です。
 つまり、12月13日は国民健康保険の被保険者ですが、加入手続きが出来ていない状態ということになります。

【結論】
・12/13の入院費の医療費のうち、保険適用となる医療費の7割は返してもらえます。

【説明】
>もともと会社の社会保険に入っていましたが12/12に退職し保険を損失しました。12/14に入籍し、旦那の扶養となったため新たに保険に入りました。

 この場合、退職日の翌日(12/13)が会社の保険の資格喪失日です。そして、その資格喪失日が国民健康保険の加入日になります。
 そして、「12/14に入籍し、旦那の扶養となった」ということから、国民健康保険の資格喪失日は12/14です。
 つまり、法律上は、12/13は国民健康保険の被保険者です。

>12/13が一日だけ空いてしまい、国保に入るための手続きをしに役場に行ったところ、まだ20歳になっていないので手続きが必要ないと言われました。

 日本は国民皆保険制度ですから、加入期間が空かない仕組みになっています(意図的に開けることはできますが)。
 「まだ20歳になっていないので手続きが必要ないと言われました。」というのは、皆さんも書かれていますように「国民年金」のことではないでしょうか。大抵の市町村で、国民健康保険と国民年金の担当が同じ部署になっていますので、(失礼ながら)質問者さんが内容を伝え間違われたのか、役所の方が意図をくみ取れなかったかのどちらかだと思います。

>12/13は入院していました。
こういった場合は入院費などはどうなるのでしょうか?

 現状は、法律的には12/13は国民健康保険の被保険者でしたが、加入手続きができていないので保険診療が受けられない、という状態になっています。
 遡っての加入ができますので、12/13について国民健康保険への加入手続きをなさってください。最初にも書きましたが、この場合は12月の国民健康保険の保険料はかかりません(12月末にはご主人の保険に加入されているためです)。
 加入手続きが終わったら、「療養費(7割分)」の請求をなさってください。後日、指定した口座に振り込まれます。
    • good
    • 0

>まだ20歳になっていないので


>手続きが必要ないと言われました。
それは誤解です。
国民年金の加入手続きは
必要ないということです。
★国民健康保険の加入手続きは
★必要です。

必要な書類がないから手続きが
できなかったのではありませんか?

国民健康保険の加入に必要な書類は
前職からもらっている
⑪健康保険資格喪失証明書、または
⑫退職証明書、離職票
といった書類に加え、
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮印鑑、通帳等
といったものです。
お住まいの役所にもう一度行って
ご質問のような事情を伝え、
加入手続きをして下さい。

さらに新しい保険証が手元に
あるなら、
★脱退手続きもして下さい。

>12/13は入院していました。
>入院費などはどうなるので
>しょうか?
そもそも病院での健康保険証の変更
手続きは、どうしたでしょうか?
医療費の支払時に保険証が変わった
ことなど何も言わずに、手続きを
済ませてしまったならば、
いずれ、不正請求として、
12/13だけなく、それ以降分も
保険負担分の返還請求がきてしまい
ます。

まず、そのあたりどうしたか?
を確認して下さい。

国民健康保険の手続きは、
上記の書類を揃えて、
もう一度、役所で手続きを
しに行きましょう。
    • good
    • 0

その日は10割負担ですね。


おそらく病院は14日から新保険になったことは認識できても12日で脱退したことは解らないので前の保険者に請求するので後日保険者から7割分の請求があるものと思います。

正式には国民健康保険の加入未手続き状態ですから加入脱退手続きをして請求のあった7割分を国民健康保険に請求することは可能です。
ただし同月の加入脱退なので1日でも1ヶ月分の保険料が必要です。
黙って10割負担にするか国保加入かどちらが得かは金額次第。
    • good
    • 0

>健康保険に日割りの考え方は無いので


いいえ。被保険者資格に関しては加入日喪失日で分けられます。日割じゃないのは保険料のことではないですか?

>つまり12/13の医療費も新しい健康保険が適用されますので何の手続もしなくて大丈夫です
その日に被保険者でない以上は保険適用にはなりません。
    • good
    • 0

健康保険に日割りの考え方は無いので、12月中(12/1から12/31)にかかった医療費の保険請求は12月31日現在の保険機関に行われます。

つまり12/13の医療費も新しい健康保険が適用されますので何の手続もしなくて大丈夫です(新しい保険証を病院へ提示することは必要です)。
    • good
    • 0

>まだ20歳になっていないので手続きが必要ないと言われました。


それは、年金の窓口に行ったのでは?
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!